落雪対策と弁護士の対応に関しまして

隣家の落雪対策に関してです。

隣家のソーラーパネルからの落雪があり
とても大きな損害を被りました。
落雪箇所は玄関を含みとても危険です。

隣家はその対策として軒先の雪止めを金具を設置しました状況です。
その対策が問題となっております。

その金具には設置基準があり
多雪地域には取り付けないよう説明書に記載がございます。
誤った使用は事故の可能性があり危険だと記載されております。
当方の地域は多雪地域です。

県の建築相談センターからは
金具が無い方が安全と言われております。
金具メーカーからも取り外し指示が出ております。

当方としては金具を取り外し
代替えの対策をされるかパネルの移設を求めました。

1年経過し
また雪のシーズンを前に
まだ何の対策もされていない状況です。

隣家さんには先月、弁護士が代理人としてつきました。

弁護士さんとしては施工業者の責任もあると
交渉をしているようですが
施工業者も当然言い分があり交渉がはかどっていないようです。

その間、当方には危険な状況になるわけですが
大雪の場合は対策を検討するが
弁護士さん曰く少しの落雪はあるかもしれない。
かつ何か損害が出ればその都度、対応するとの回答です。

住宅の紛争処理支援センターの回答は
施工業者は現時点であなたに関係の無い話。
施主の責任においてまずは対策を取るべき案件と回答です。

質問

説明書設置基準を満たさないのは
何か法律に抵触致しませんでしょうか。

適切な対策が取られていない以上
民法第218条に抵触しませんでしょうか。

現在の相手弁護士の対応に問題はござませんか

また金具の説明書の下には積雪時は危険なため
その下には絶対に入るなと記載があります。
しかしその下には玄関がありますし
室外機周りの除雪が必要です。
しかし相手方の弁護士は30cmぐらいなら
大丈夫だと思う為、
除雪はあなた方で行ってくださいとのこと。
これは危険とか危険じゃないとかの主観の話では無く
説明書の決まりを破れと強要していることになりませんか。

基準を満たさない設置物は、違法な設置物ですね。
適法な設置物に変更するように請求できるでしょう。
218条にも抵触しますね。
弁護士さんについては、よくわかりません。
終わります。

有難うございます。
私も含め素人判断では本当に危険な状況です。
各方面の専門家の方々の意見が心を落ち着かせます。
有難うございました。

追記させてください
また金具の説明書の下には積雪時は危険なため
その下には絶対に入るなと記載があります。

しかしその下には玄関がありますし
室外機周りの除雪が必要です。

しかし相手方の弁護士は30cmぐらいなら
大丈夫だと思う為、

除雪はあなた方で行ってくださいとのこと。

これは危険とか危険じゃないとかの主観の話では無く
説明書の決まりを破れと強要していることになりませんか。

そうなるでしょう。
終わります。

有難うございます。
また機会がございましたらよろしくお願いします