騒音に対する苦情の手紙について

上の階の住人が夜21時頃から深夜2時頃にかけて「ドン!」「ドン!」というまるでベッドからフローリングに飛び降りたかのような振動音を数秒単位で出してくるため、3ヶ月ほど我慢しましたが耐えかねて手紙を出しました。
内容は「詳細な日時と音の内容、また現在当方が病気療養中の身でありせめて夜22時以降の夜間は静かに過ごさせてください」といったものです。

ちなみに、手紙を出す前に管理会社に相談しましたが「騒音が玄関先まで聞こえるレベルでないと注意できない」と何もして貰えず、警察も「いまは夜間だし、迷惑も考えて相手に注意することはできない」と見放されてしまいました。

そして管理会社への不信感から、引越しを決め、年内に県外に越すことになりました。

そうしたところ数週間は静かになったのですが、ここ最近また同じ音が更に大きな音でするようになりました。なので「度々の投函に対する謝罪と、詳細な日時と音の内容、もうすぐ引っ越すのでどうかそれまでは静かに過ごさせてください」と手紙を書き、玄関ポストに投函しているところをたまたま騒音主が帰宅して、声はかけられなかったものの姿を見られてしまいました。

こういった場合、相手方に騒音に対する苦情の手紙をストーカー行為として訴えられてしまうことはありますか?

>こういった場合、相手方に騒音に対する苦情の手紙をストーカー行為として訴えられてしまうことはありますか?
⇒ストーカー規制法上の所謂ストーカー行為は,恋愛感情等の好意の感情に関係するものに限定されていますので,同法上のストーカー行為にはあたりません。
また,お手紙の内容は措くとして,ご記載の事情だけでしたら他の違法な行為に該当するということもないように思います。

こういった場合、相手方に騒音に対する苦情の手紙をストーカー行為として訴えられてしまうことはありますか?

「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」がありませんので、ストーカー規制法違反にはならないと思います(同法2条参照)。

(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
・・・以下略。