刑事事件における示談について

【時期】
2019年4月~2020年5月迄

【内容】
隣人が新築一戸建ての私の家に対して、犬の尿、血液をかけていた。

それによって、外壁塗装の変色や砂利の破損、悪臭が生じている。

警察へ相談の結果、隣人は犯行を認めて
外壁の破損の弁償と二度とやらないことを署名した。

今後のことを考え示談書を作成し話し合いで解決しようと考えております。

【質問】
Q1.外壁塗装の弁償範囲は1.家全体、2.破損面、3.破損箇所のどれに当たりますでしょうか。

現状復帰を希望なので1か2を請求しようと思います。破損箇所のみの修繕では色浮きが発生し、現状復帰とはなりません。

Q2.示談金の金額について
修繕費のほかに示談金として下記含めることは可能でしょうか。
・防犯カメラ設置費用
・慰謝料(新築に汚物をかけられた精神的苦痛、1年間における悪臭被害)

以上になります。

示談金については、お互いの合意があれば基本的に制限はありませんので、示家全体の塗装費及び防犯カメラ費用、慰謝料の合計金額を示談金とする示談の提示をされてはいかがでしょうか。