隣人の不法占拠の対応は警察?弁護士?
私が田舎で所有する土地(更地)のことです。
先日、隣人が私の所有する土地に侵入する形で、柵のようなものを設置しているのを発見しました。
これは私の土地への「不法占拠(不法侵入?)」だと思うのですが、警察に通報したほうが良いでしょうか?
それと、これは何という犯罪になるのでしょうか?
(刑法〇〇条違反、民法〇〇条違反とか、「〇〇〇罪」という名称を教えてください。)
隣人とは昔から仲が悪く、話合いは不可能な状態です。
警察に通報すると共に、弁護士さんにも相談しようと思っていますが、
今後、家庭裁判所(?)の調停になるのか、裁判になるのか、どうなるのでしょうか?
言うとすれば,不動産侵奪罪(刑法235条の2)でしょう。ただ,警察はなかなか動いてくれないことが多いので,110番通報するのも良いと思いますが,お近くの弁護士に依頼して,民事の法的手続(柵の撤去を認める,損害賠償を求める等)を取ってもらった方が良いように思います。家庭裁判所ではなく,地方裁判所の問題になります。
また,背景に境界の問題があるかもしれません。その場合,境界確定の法的手続が必要になってくる可能性もあります。
ご回答ありがとうございます。
「境界確定の法的手続」というのも、地方裁判所に訴えるのでしょうか?
法務局での筆界特定手続(公法上の境界の特定)が必要なケースと、地裁での所有権界(私法上の境界)の確認訴訟が必要な場合とがあります。両方必要な場合もあります。
なんだかとても難しそうなので、近くの弁護士さんにこちらの件を相談してみたいと思います。
詳細なご回答をありがとうございました。心より、感謝致します。