有給休暇についての質問
パートから正社員となった時点では、すでに付与されている有給休暇がある場合その日数が引き継がれます。 その後、正社員となってから6ヶ月後に、正社員としての付与日数分を取得できる形となります。
パートから正社員となった時点では、すでに付与されている有給休暇がある場合その日数が引き継がれます。 その後、正社員となってから6ヶ月後に、正社員としての付与日数分を取得できる形となります。
詳細な経緯等が分からないところではありますが、会社がそのように明確に言っているという状況であれば、ご自身の判断で退職する場合には自己都合退職という扱いになる可能性が高いでしょう。
服務規律を拝見すると、副業については、原則禁止、例外許可というルールになっているように見受けられます。なお、個人事業であっても副業には該当し得ます。 お伺いしているご事情等からしますと、副業を始めるのあれば、会社の許可を得てからなさ...
賞与の支払い条件がどのようなものかによります。就業規則の中で求職中でないことや、出勤日数が〇〇日以上であること等の要件があり、その要件を充足していない場合支給されない可能性があるでしょう。
ご病気の原因や内容にもよりますが、主治医にお願いして、復職可能の診断書を書いてもらい、会社に提出しましょう。 会社は産業医との面談などを要求する可能性はありますが、会社の判断で退職扱いとする場合には、退職無効を主張して法的に争ってい...
産休・育休は労働者に認められた権利です。 それと同時に、産休・育休は、要件を満たす限り使用者側にとっては取得させる義務があります。 このように、育児休業等は、法定休業であり、使用者側で任意に設けられる休暇制度とは異なります。 小さな...
不当に手当を得ていたものでなければ返還の必要はないでしょう。場合によっては弁護士を入れて返還拒否の意思を伝えることも必要となるかと思われます。
医療法に違反する行為があり、その違反を指摘したら不利益な取り扱いがされたということであれば、公益通報者保護法違反として、民法上の不法行為に該当する可能性があります。 また、院長の地位が労働者か管理監督者かは勤務実態によりますが、いず...
個別の具体的な事情によって変わってくるため、非公開メッセージから回答させていただきます。
はい、当該規定においては、他の業種での副業は禁止されていません。 お勤め先の雇用契約書や就業規則などをご確認いただき、お勤め先との関係で副業が禁止されていないかどうか、副業の際に何か報告が必要かどうかも併せてご確認ください。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 事前に通告をしたとしても、他人の所有物を許可なく廃棄することは、不法行為として損害賠償義務を負う行為であるとともに、器物損壊罪として犯罪に該当し得る行為です。 したがって、そのよう...
ご相談内容を拝見する限りでは酷いパワハラであり、慰謝料も発生すると考えられます。 200万相当を没収されたのであれば、その返金請求も可能でしょう。 ポイントは証拠の有無と内容です。 慰謝料の額含め、今後誰に何を請求するのが最善かは、...
誤振込のようなご事情であれば、過分に振り込まれている部分については民事上全額の返金が必要です。 双方が誤振込に気付かなかった(それによって一部を費消してしまった)というのは民事上の返還義務とは無関係です。 会社としても誤振込だった...
不当解雇の場合、会社に対する請求としては主に以下の2つがあります。 ①労働者としての地位確認訴訟 ②不当解雇後の賃金請求等の金銭請求 時効に関して①は時効はありませんが、②には3年間の時効があります。 損害賠償請求は②にあたるため、1...
色々な制度を誤解されているように思います。ご懸念のようなことが起こり転職先に懲戒解雇の事実が知られることはございません。
手帳に毎日記載した退勤時間も残業時間こら証拠となり得ますが、他にも残業時間の裏付けとなる証拠を入手できないか検討してみるのが望ましいでしょう。 (例) タイムカード 業務日報 PCのログ履歴(ログイン•ログアウト時間) 出退勤や業務...
これまでのやりとりから解雇を受け入れた内容の文章を送っているとすると争うことはできません。 失業保険のこと、60万円で手を打つ話の進み具合によっては退職に納得していたとされるおそれはあります。 争うことが可能か、勝てるかといった検討は...
パワハラの訴えが社内になされた時は、会社としては調査を実施せざるを得ません。 ご相談者様としては、淡々と調査に応じるしかありません。 その際は、発言等の必要性(指導の必要性や背景)も合わせて説明し、指導の範囲だったことを担当者に分かっ...
高年齢求職者給付金のご質問ということは、質問者様は65歳以上でいらっしゃるのでしょう。 質問1 高年齢求職者給付金を受けることができる期間(受給期間)は離職の日の翌日から1年間です。一ヶ月程度の短期バイトであれば、その後に受給の申し...
>まず、通知もないまま解雇は可能ですか? → 解雇は口頭でなされることもありますが、懲戒解雇を行うのであれば、労働者に弁明の機会を付与すべきため、即時の口頭での懲戒解雇は有効性に疑義があります。 より正確には、勤務していた会社の就...
面接時に聞かれていない事情が後に判明したという事情からすると、積極的に虚偽の経歴を述べた訳でもないため、経歴詐称とは言えないのではないでしょうか。 なお、経歴詐称がなされ、入社後に発覚したし、会社側から懲戒解雇がなされたケースでも、...
判断がつきませんので、会社との契約書や、差し押さえの内容がわかる資料を持参して、本人様が直接お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
具体的な対応(メールの内容や控除の処理)について就業規則や賃金規定をご確認いただくよりも、 休職や長期出張などで通勤の実態がない場合に、通勤手当を不支給とできる旨の規定があるかどうかをご確認ください。 不支給とできる規定がないのであ...
合意に至らなければ、契約は変更とならないでしょう。 契約変更を検討するかどうかは質問者様次第でしょう。
元の会社が不利益を受ける可能性はありますかね。 取り扱い分野を異にし、実質的に見て競業せず、不利益を与える恐れ がないなら、問題ないでしょう。
暴行事件に遭われたとのこと,ご苦労されているかと思います。以下参考になれば幸いです。 一般的に,業務時間中の暴行事件であれば,使用者である会社への損害賠償請求も可能です。 治療費,休業損害,慰謝料等が請求の対象となるでしょう。 慰謝...
質問者様の行為は、形式的には業務妨害の罪に該当し得ます。ただ、酔余の行為ですから、警察も被害届を受理するのかは微妙な気はします。
セミナーへの申し込み時にセミナー元から提供されている契約書や注意事項の記載をご確認ください。 録音や第三者への提供を禁止する内容が含まれている場合は、なんらかの責任追及を受ける可能性があります。
研修は義務でしょうね。 業務との関連性も高いでしょうね。 そのような場合は、研修費は会社の負担ですね。 あなたが支払う義務はありません。 サインしたところで、当該条項は、退職の自由を不当に拘束するもので、 法律上無効ですね。 無効な条...
育休延長期間中には解雇できないということはありません。 客観的に合理的な理由があれば解雇可能です。 育休延長を理由とした解雇であれば育児介護休業法10条により違法です。 育休延長を理由とした解雇ではないということを、会社側が立証できな...