就業規則、解雇について
就業規則の内容を確認しないと断言できませんが、制裁の種類として普通解雇が定められておらず、かつ、解雇基準として定められている事由に該当しないということであれば、そもそも普通解雇はできないと思われます。
就業規則の内容を確認しないと断言できませんが、制裁の種類として普通解雇が定められておらず、かつ、解雇基準として定められている事由に該当しないということであれば、そもそも普通解雇はできないと思われます。
会社宛てにかかってきた電話について、誰からどのような電話がかかってきたかを把握して会社で管理すること自体は違法ではありませんね。 それよりも、相談の理由で会社を辞める必要性はありませんし、辞めさせられようとしているならそれの方が問題ですね。
施設長には、従業員に対して、健康安全配慮義務があるので、診察は受けたほうがいいでしょう。 いずれの結果でも公表したら名誉棄損になるので、公表は控えるように進言したほうがいいでしょう。 その際、会話録音したほうがいいでしょう。 その後事...
どういう事実があって、どのような就業規則に基づいて減給になったのかが分からないのでアドバイスができないですね。 これらの事情や資料をもって法律相談に行ってみましょう。
法律的には未払の残業代などを請求できますし、タイムカードを押しているのであれば立証できる可能性も高いでしょう。 仇で返したくはないという部分については、相談者としてどこからが仇と考えるか次第ですね。 違法であることを告げて将来の改善...
「仕事の確認があったのに必要な時間に連絡が取れなかった為有給扱いにできない」は認められません。 未払賃金(有給分や割増分)が発生している可能性が高いので、法律相談に行ってみるのがよいでしょう。
>>>・一切の相談・確認・契約なく代表にされてしまいましたが、これは違法ですか? 代表者に就任するには当事者の合意が必要ですので、厳密には違法ですね。 >>>・そもそも登記する際、名前だけかすということはアウトではないのでしょうか?...
必ずしも、個人で賃金請求をおこない、その後あっせんという流れでなくても、弁護士に相談・依頼して、賃金請求→労働審判でも良いと思います。 退職理由もないのに退職ということになれば、解決金も見込めるでしょう。
取り下げると最初から事件が裁判所に係属していないことになります。 おそらく、申立ての変更のことを言っておられると思われます。 申立ての基礎に変更が無い限り、申立ての趣旨又は理由を変更することができます。 本件は、同じ会社の同種トラ...
就業規則に根拠規定があるか、労使協定に根拠がないと、違法でしょう。 有給休暇権の侵害でしょう。 会社にも有給休暇変更権がありますが、これは例外的で、ほとんど認め られませんからね。 労基にも相談されるといいでしょう。
(1)まずは録音等で証拠集めをしましょう。社長すらも見て見ぬふりをしているとのことですので、社内の他の人に頼らなくても該当人物の問題行動を立証できるようにする必要があります。 (2)並行して、病院で診断書を取得しましょう。精神的な苦痛...
そもそも解雇が正当であることを立証するのは、会社側です。 あなたの方で「不当だ」ということを立証する必要はありません。 不当性の立証を先走ってしまうと自ら不利な事実を出してしまうおそれがあるので注意してください。 会社がそれらの理由...
現実的な解決としては、A社とB社に相談しておくのがよいでしょう。 あまり心配する必要はないように思います。 法律的には、そもそも競業避止義務が有効かという問題と、親会社で働くことがその義務違反になるのかという問題があります(当職とし...
休職指示を受ける理由がわからないので、理由を明らかにしてもらうことになりますね。 傷病手当金の申請もできないのでは、飼い殺しですからね。 理由に合理性がないのなら、休職指示の撤回、復職を求める書面を出すことになりますね。 今後のやり取...
これまでにいろいろとお話し合いがあって、残業代を三年分入れた形で債権債務なしの和解を作られているのであろうと思います。 相手方からすれば、かたまりかけたと思っていた合意の前提が変わることになりますので、すんなりとは認めないかもしれま...
>移動後5ヶ月の期間を経て初診は関係性有りますか? 詳細が分かりませんので、5か月経ったから関係がないと言い切ることはできません。
お書きになった事情が本当であり、かつ捜査機関にもそのように認定されれば、窃盗罪等は成立しません。弁護士宛に簡単な回答書を送っておくといいでしょう。
1.私が挙げた業種以外で、身辺調査が厳しいところ(両親の名前や職業を調べる)はありますか? → 近時は、親の職業等の身辺調査まで行う企業の方が少ないと思われます。 2. もし、運良く身辺調査をかいくぐり、内定を頂けたとしても、こ...
法人設立前の個人の被害に関する医療費や証拠収集に要した費用は、設立する法人の事業活動と関連性がないのであれば、経費として落とすことは難しいように思われます。 正確には、税務上適切な支出と言えるのかという税務の問題かと思われますので、...
会社の言い分が間違っていると考えられますが、 試用期間開始直後であれば予告手当を支払わなくていい場合もあります。 なお、そもそも解雇が無効である可能性もありますので、 解雇の効力を争うことで解雇予告手当よりも高額の金銭を受け取れるこ...
上の先生も回答されていますが、車上荒らしに遭った損害の全額を労働者に負担させることについては、まず認められないと考えます。 次いで、債務不履行に基づく損害賠償請求権と賃金債権を相殺することは賃金全額払いの原則に反するため、基本的に許さ...
慰謝料は、税法で非課税と定められています。 税務署に申告の必要もありません。 だまっていればいいでしょう。
詳細は確認が必要ですが、競業避止義務違反として、懲戒処分や損害賠償請求の対象になるおそれがあります。
自己都合退職になると思いますが、退職金は請求できるでしょう。 勤続年数によっては請求できないので、退職金支給規則をお読み になるといいでしょう。
相談者様が管理職ではなく一般社員であり、問題となっている同僚の方と並列の関係であるとすると、相談者様としては、上司の方に仕事がうまくいっていない状況を、適切な頻度と適切な内容で相談することを継続するのが最善の方策です。問題のある社員を...
試用期間中であろうと、簡単に解雇はできません。 会社の言い分は誤っています。 自ら退職届を出すなどの行動に出ると、もはや解雇ではなく自主退職です。 争うことはできません。 金銭解決が可能な事案であると考えられますので、早い段階でQ...
コンプライアンスに関する内規がどのようになっているかが一つ。 報告が遅れたと言えるのか、どうかが一つ。 遅れたと仮定した場合、その理由が一つ。 これらを勘案して、適切さを欠いていたかどうかでしょう。
試用期間終了時の解雇(契約不更新)はかなり条件が限定されています。 「次の現場が決まらなかった」という理由では期間終了時の解雇はできません。
相談者指摘の通り、会社側の事情による欠勤ですので休業手当の支払義務があります。 会社に説明したり、労基署に相談してみましょう。
いつ、なにを言われたか、再現記録をつけることです。 今後もです。 証拠があれば、いいですね。 今後については録音がいいです。 資料を作成したら、弁護士に相談するといいでしょう。