通勤手当の過払い請求に対する法的対応策とは?

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現在自宅待機期間を経て、休職中です(7/16〜)。 会社から突然、自宅待機期間及び休職期間中の過払い分の通勤手当を次回給与から控除するという旨のメールが来ました。 内容としては、 ・通勤手当は翌月分を当月25日に支払っている。 ・自宅待機及び、休職期間は通勤手当の対象外。 ・休職期間が未定なので次回給与日には通勤手当の支給なし。 ・つまり、過払い分(6/25支給分、7/25支給分)の通勤手当を次回8/25給与分から控除する。 もちろん、通勤してないのに通勤手当が出るのは当然だとは思っていません。 が、会社の規則、対応に疑問が残ります。 疑問点としては、 前述のメールの内容は、就業規則には一切書いてありません。 この通勤手当の件に関して、就業規則にも書いてないのであれば7/25までに説明があり、7/25の支給分で対応するべきところを、何の説明もなく7/25に通常通りの通勤手当を支給されました。 今更になって就業規則に規定のない上記のようなメールを送られ、返還請求されていますがこれに対応する必要はあるのでしょうか? 以上ご教示いただけますと幸いです。

匿名希望 さん (休職中、被害者、返金拒否)

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    具体的な対応(メールの内容や控除の処理)について就業規則や賃金規定をご確認いただくよりも、 休職や長期出張などで通勤の実態がない場合に、通勤手当を不支給とできる旨の規定があるかどうかをご確認ください。 不支給とできる規定がないのであれば、通勤手当は賃金扱いのため会社判断で一方的に不支給とすることはできません。 不支給とできる規定があれば、規定内容に従って不支給とできます。その場合に具体的にどのような処理をするのか(多く払っている部分について振込などでの返還を求めるのか、従業員と合意の上で控除とするのか)は色々です。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    ご回答ありがとうございます。 通勤手当に関しては、不支給とできるというような規定は一切書かれていません。 ですので今回の「過払い分の通勤手当代を給与から控除する」という会社の判断に対しては拒否できますでしょうか。
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    であれば、会社としてはそもそも支払いをしなければなりません。 まずは、会社側に通常どおり通勤手当も支給するように、また控除については同意しない旨を伝えてください。 その後、勝手に控除されていた場合は、就業規則や会社とのやりとりの資料を持って、労働基準監督署にご相談ください。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    ご丁寧にありがとうございました。
  • 匿名希望
    匿名希望さん
    何度もすみません。 会社に上記の内容を伝えた所、 「『休職期間中は賃金は無給とする』と賃金規定に明記してあり、通勤手当=賃金なので過払いになった通勤手当は返金してもらう」 といった返事が来ました。 賃金及び通勤手当の返還規定などはありません。 それでも返金する必要があるのでしょうか。

この投稿は、2023年8月6日時点の情報です。
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