雇用契約書と就業規則の内容が異なった場合の優先順位

雇用契約書の給与形態と、実際の給与支払いが異なっており、困惑しております。又、就業規則を確認しようとしましたが、就業規則が職員詰所に無く確認できない状況です。(以前はありました)
雇用契約書と就業規則の賃金形態が異なっていた場合、どちらが優先されるのでしょうか?
色々調べてみましたが、どれが正解かわからず、初投稿させていただきました。

通常は、雇用契約書が有利ならば、そのルールに従うことになります。
就業規則が有利なときには、就業規則が優先します。
結論は「有利な方に従う」ことになると思います。

賃金形態が異なるとのことですが、就業規則の内容を確認しないとどちらが有利なのかはわかりません。まずは就業規則を確認するようにしてください。その上で、会社に確認されるのが良いと思います。

回答ありがとうございます。有利というのは、労働者側(私)が有利な方という認識でよろしかったでしょうか?

それでよろしいかと思います。

ありがとうございます。勉強になりました。会社に確認してみようかと思います。

もし、確認した際に、会社側から雇用契約書の訂正をしたい旨を言われた際は、何と返答するのが妥当なのでしょうか?

合意に至らなければ、契約は変更とならないでしょう。
契約変更を検討するかどうかは質問者様次第でしょう。

わかりました。確認し、会社側からの動きを見てからよく考えてみます。ありがとうございました。