借家の家賃回収の進め方
当事者間でいくら念書や合意書を取り交わしても、任意で支払われない場合にはどうにもできません。 強制力を伴う形での解決を目指すのであれば、賃借人に対する裁判を起こし、勝訴判決を債務名義とした強制執行を行うか、これまでの滞納分を準消費貸...
当事者間でいくら念書や合意書を取り交わしても、任意で支払われない場合にはどうにもできません。 強制力を伴う形での解決を目指すのであれば、賃借人に対する裁判を起こし、勝訴判決を債務名義とした強制執行を行うか、これまでの滞納分を準消費貸...
>男性側は私の慰謝料分も支払う意思があり、その口約束を公正証書で証明したいと思っているのですがそもそもそのようなことは可能でしょうか? 前提として、男性の言っている「私の慰謝料分も支払う意思がある」というのは法律的にどういう意味なの...
おおむねご理解のとおりかと思います。 なお、増減について対応義務があるわけではないですが、対応を拒否して、調停されても出頭すら拒否する場合には、 最終的に、相手方の言い分に基づいて裁判官が減額・増額について決めることになります。 ...
借りた事実、返済の約束があったことが分かれば、必ずしも書面でなくても証拠にはなり得ます。 問題は、勝訴したところで、相手に資力があるかどうか、ということでしょう。 判決が出ても、無い袖を振らせることは出来ないのです…
速やかに減額調停を行った方がいいと思います。 依頼するかどうかは別にして、早めに弁護士に相談にいきましょう。
養育費の金額にもよりますが、たとえば、月5万円としても総額1000万超ですし、費用をかけても弁護士にレビューしてもらった方が良いかと存じます。ざっと拝見するかぎり、たとえば、執行認諾文言付公正証書を作成しても、このままの文言だと強制執...
>養育費を支払う側の収入が変わったり再婚して子どもが生まれたりしている事で相手側に支払う額を減額する事はできないのでしょうか。 また給与の差し押さえなどは生活していけなくなるので大変なのですがどうすればいいでしょうか。 養育費減額に...
流れとしては、債務承認弁済契約書が作成できるのでしたら、その契約書記載の期限に支払いがなければ、その契約書を証拠として簡易裁判所で少額訴訟の申し立てをします。 少額訴訟では一回の期日で審理され即日判決が出ますので、判決が出て、相手の勤...
結論として、公正証書によって養育費の支払い金額を約束した以上、後に請求されてしまえばその金額を支払わざるを得ない可能性が極めて高いです。 なお、養育費は、あくまでお子様の権利なので、相手方の不貞が原因の離婚だとしても、調停等の裁判手...
どうやったら慰謝料がとれますか? →慰謝料を相手に払わせる場合、調停で支払いの合意を前提とした調停調書などの債務名義というものを取った上で、相手の給与や預金などに対する差押えといった強制執行によって慰謝料を回収することになります。 調...
仕事を辞める(収入が0になる)としても、実際には稼働能力があると認められれば養育費を調停で決めることは可能です。 現在は、養育費について公正証書や調停調書がない状況なのでしょうか。 あれば、養育費の回収のためには強制執行で足ります。...
催促しても相手方が無視し、約束どおりの支払いがなされないという状況であれば、相手方に強制的に支払いをさせる手段を検討しなければならない段階だと思います。 示談書が執行認諾文言付公正証書で作成されていれば、ただちに強制執行の手続を行う...
こういった場合にはどうしたら良いのでしょうか? →相手が任意に支払いをしない場合、法的手続きとしては、少額訴訟などで判決などの債務名義を取った上で、給料差し押さえなどの強制執行によって貸金の回収を図ることになります。 消費者金融への...
基本的に単に借金の返済が滞ったからといって慰謝料を請求することはできませんし、あなたが貸したのは100万円であるにもかかわらず、5年で残高が400万になっているのであれば、利息制限法を大きく上回る暴利行為とみなされかねません。その場合...
改めて離婚の条件を話し合い、決めた内容は書面にして取り交わしてください。 離婚届の提出前に解決金の支払いを受けるという内容で良いでしょう。 録音のみでは気が変わったという場合に請求が難しくなります。
①投稿内容によっては名誉毀損罪やプライバシー権侵害に当たる可能性があります。 ②いくら借りたのか、利息の約束はどうだったのか、なぜ追加請求されているのかなどの事情が必要です。 ③投稿の点も併せて、お近くの法律事務所に直接ご相談されてく...
双方の年収やお子様の人数から婚姻費用を算定し、まずはその金額を請求しておいてください。 請求については、少なくともLINEのような記録に残るものでしてください。 婚姻費用は法律上請求できます。 金額について合意して合意を調停調書や公...
金額的に弁護士に頼むと費用倒れになる可能性が高いように思われますので、まずはご自身で強制執行を行うために必要な債務名義を取得する必要があるかと存じます。債務名義の取得方法としては、先方が作成に同意されるようであれば執行認諾文言付公正証...
ご相談者さまの配偶者が養育費の支払い義務者で、今回養育費の減額調停を申し立てたということでよろしいでしょうか? 少なくとも減額された養育費の金額で合意したという旨の書面は作成し、お互いに署名押印の上取り交わしておくべきです。 相手方...
ご相談者さまが銀行に連絡する前に口座が凍結されていたのであれば、他にも被害者がいるということになります。 振り込め詐欺救済法に基づく救済措置については、口座に残っていた金銭を被害者たちで被害金額に応じて按分した金額を受け取ることになり...
養育費を一方的に減額することはできませんので、減額した額を払った場合、相手方は強制執行が可能な状況にはなります。 実際に強制執行があるかは、相手方の選択次第です。 しかし、不払いよりは、減額した額でも払っておく方が無難なのは間違いあり...
>私には違いが分からないのですが、何が違うのでしょうか? 「協議書」と、「公正証書」が別立てだ、ということでこういう書き方になっています。 協議書全部を公正証書の形式で作るのではなく、 「協議書のうち、養育費支払い等について、別途...
示談金の回収は給与からに限られません、相手方の銀行口座等を調べることができれば、そこから回収することもできます。 現住所については弁護士にご依頼いただければ調査可能です。 職場については基本的には財産開示手続き(裁判所に相手方を呼び...
その弁護士さんにはどのような依頼をされているのでしょうか。 調停の同意書というのは、調停の委任状のことでしょうか。 養育費等の調停を申し立てる際には相手の戸籍謄本等が必要となりますので、当該書類の取得中ということかもしれません。 ...
確実にご本人様がご利用された通信販売の代金であることを前提とします。 相手方は強制執行をしようとしても、民事訴訟の提起から始める必要があります。 期日に遅れてもよいので、お支払いが可能になったあと速やかに代金のお支払いをされてくださ...
減額調停を申し立てるように誘導したほうがいいでしょう。 家裁に算式にそって算定してもらい、それをたたき台にすると いいでしょう。 障害年金受給額によっては、扶養義務者ではなく、状況に変化 はないですからね。
民事訴訟の場合、ご本人様が毎回出廷される必要はございません。 弁護士が代理人として出廷すれば足ります。 訴訟の終盤において、本人尋問が行われるのであれば(必ず行われるものではなく、訴訟の進行や相手方からの反論次第です)、そのときは出...
10年前の貸金ですから、時効という問題もあります。 銀行口座のみでは、相手方の調査は難しいと思われます。やりとり出来ている今の間に可能な限り相手方の情報(住所や電話番号)を取得いただかないと、行方がわからなくなった際に追いかけることが...
公正証書に定めた内容次第だと思います。 同棲=生計が同一ということではありませんが,同棲をすれば生計を同一にしていると判断されてしまう可能性は高いと思います。
養育費について公正証書を作成する一番のメリットは、不払いになった際に強制執行ができるということです。 相手方が転職などした際には、財産開示手続きを行って、新しい就業先を知ることができます。 預金等の差し押さえる財産がない、就業もし...