養育費の減額協議方法について
2年前離婚したのですが、月3万円の養育費を払うことで決まりました。しかしコロナの影響で収入が大幅に減り養育費の減額を希望しています。協議を行いたいのですが相手からは無視され続けています。
相手の方が収入もありますが難しい事なのでしょうか?
養育費については、裁判所が公開している算定表があります。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
双方の収入状況と、お子様の人数、年齢によってある程度の目安が導かれます。
減額交渉ができないのであれば、減額調停を検討することになりますが、特殊事情が無い限り算定表の目安から大きく離れた判断となることは稀です。
算定表から裁判所が通常適切と考える養育費の額をご確認いただき、減額の可能性があるか確認してください。
>相手の方が収入もありますが難しい事なのでしょうか?
いえ、ケースにもよりますが、減額の可能性は一般論としてはあります。
今後の対応ですが、
・予想される養育費について、できればお近くで相談
・その上で、減額できそうなら①調停や公正証書で決めている場合→減額できそうなら、速やかに減額調停申し立て
②任意で決めて支払っている場合→こちらが妥当と考える金額に減額して送金→相手が納得いかないなら相手の方から養育費の調停申立てがされるので、調停で話し合う
というのがいいと思います。
養育費の算定表よりも多い額を払っています。コロナで仕事がなくなり収入が減りました
相手方に減額の相談をしているのですが話を聞いてもらえません。養育費の支払いが遅れると差し押さえなどになりますでしょうか?
公正証書を変更すらできません。
相手方と養育費の減額について交渉ができなければ減額調停をしていただくことになります。
減額調停を行わなければ養育費は減額されず、未払いの部分については公正証書に基づいて強制執行を受けることになります。
養育費については近時法改正があり、強制執行しやすい環境になってきておりますので現実に減額の可能性があるということですから、速やかに減額調停をされる方がよいでしょう。
今月中には解決したかったのですが、できそうにありません
今月の支払いも正直満額は厳しいです。
その場合、公正証書を作っているのですが減額して送金すると差し押さえになりますか?
家庭裁判所に同行もしてもらえそうにありませんが一人でも問題ありませんでしょうか?
養育費を一方的に減額することはできませんので、減額した額を払った場合、相手方は強制執行が可能な状況にはなります。
実際に強制執行があるかは、相手方の選択次第です。
しかし、不払いよりは、減額した額でも払っておく方が無難なのは間違いありません。
相手方が家庭裁判所に出頭しなければ、最終的には審判となり、家庭裁判所が養育費の額を定めることになります。
同行してもらえず家庭裁判所に行く場合、相手の収入証明書などが無いですが問題ありませんでしょうか?
子供が相手の両親の扶養に入っていたなどの事はあり得るのでしょうか?
回答ありがとうございます。