30万円未満ですが、どのような手続きを取って債権回収していけばいいでしょうか?

運動教室を開いている知人が設備投資費用が必要と聞き、2019年6月初旬に27万円を貸しました。貸した時は2019年8月に返せる、と言っていたので、その様な約束で借用書を作成しました。
しかし期限になっても「もう少し待って欲しい」と何度も引き伸ばされ、2021年3月現在で返済されたのは3万円です。
本人にいつ返して頂けるか聞くと、「返す気はあるが、いつになるか分からない。コロナ禍で収入もない。法的措置でもとってみろ。営業妨害で訴えてやる」と言われました。
私としては利子はなくてもいいので、残り手取り24万円返ってくればいいと思っております。つきましては取り返すことは可能でしょうか?
なお証拠品としては、借用書、その時振り込んだレシートの写真、ボイスレコーダーの音声があります。
本人は「法的費用がかかった場合は俺がその費用も払ってやるから、やってみろ。」と言っています。ボイスレコーダーにもとっています。
よろしくお願いします。

金額的に弁護士に頼むと費用倒れになる可能性が高いように思われますので、まずはご自身で強制執行を行うために必要な債務名義を取得する必要があるかと存じます。債務名義の取得方法としては、先方が作成に同意されるようであれば執行認諾文言付公正証書を作成したり、先方が同意しない場合は裁判所に貸金返還請求訴訟を提起して請求認容判決を取得したりすることが考えられます。

債務名義を得てから実際に強制執行する際には借主のかたの目ぼしい財産(たとえば銀行口座や運動器具などの事業用財産)を差し押さえて換価することにより回収を図ることになります。そもそも目ぼしい財産がない場合は債務名義をとってもあまり意味はありませんが、債務名義があることにより、あるいは少額の回収しか見込めなくとも強制執行手続をとることにより、任意の返済を促せるという効果が多少なりともあるかもしれません。

いずれにせよ、支払不能状態になって破産申立て等がなされた場合、貸金を回収できなくなることもありますので、その点も注意が必要です。

匿名 A弁護士様
ご回答ありがとうございます。
知人自身は返済に非協力的であるため、到底債務名義の作成に同意してくれそうにはございません。なお、先方の銀行口座は把握しております。
運動器具がどれほど売れるか不明ではございますが、運動器具や軽自動車は保有されてます。