公正証書による強制執行可能か

元主人が再々婚。今回養育費減額を請求してきた。元主人が今回再婚したお相手は障害年金受給者により無職、連れ子は成人により扶養義務なし。
元主人の給料は現金支給、社宅、車も社用車。
1番目の元配偶者へも養育費あり。
元主人の手取り22万程度。ボーナスなし。
私含め月8万の養育費の支払義務あり。
財産というのはありません。
公正証書による強制執行をする意味はあるのでしょうか?

減額調停を申し立てるように誘導したほうがいいでしょう。
家裁に算式にそって算定してもらい、それをたたき台にすると
いいでしょう。
障害年金受給額によっては、扶養義務者ではなく、状況に変化
はないですからね。