離婚後の取り決めについて

養育費減額で裁判所から申し立て申請の書類をいただきました。
先妻のもとへもこの書類が届き、確認の電話を主人がしたところこちらが希望した金額でいいと言われました。

先妻は、裁判所へ行くのがめんどくさいからこの電話で終わりでいいと言ったのですが、口頭での約束が不安です。

裁判所へ問い合わせたところ、申し立て取消申請をするとこの申し立てはなくなるとのことでしたが、減額された書類をきちんと作っておきたいと思っています。
書類は、個人で作成しても今後なにかあったときにお互いの印がうたれていれば
認められる書類になりますか?

このまま先妻が裁判所にこなくても、
こちらが進めれば手続ができるとのことでしたが、費用もかかるため個人で作成したものがいきるのであればこちらで作りたいと思っています。

ご相談者さまの配偶者が養育費の支払い義務者で、今回養育費の減額調停を申し立てたということでよろしいでしょうか?

少なくとも減額された養育費の金額で合意したという旨の書面は作成し、お互いに署名押印の上取り交わしておくべきです。
相手方も合意している旨を裁判所に伝えれば一回で終わります。調停はせっかく調停を申し立てたわけですから、調停調書の形で残しておくのが一番確実です。
とはいえ、こちら側が支払う側であれば、減額の約束については調停調書や公正証書の形によらずとも、強制執行をする側ではないのであまり困らないところです。
相手方が減額前の金額を前提に未払い額があるとして強制執行をしてきたときに証拠として出せるようにだけ準備しておいてくださいということになります。