養育費、公正証書について
弁護士からの回答タイムライン
- 養育費について公正証書を作成する一番のメリットは、不払いになった際に強制執行ができるということです。 相手方が転職などした際には、財産開示手続きを行って、新しい就業先を知ることができます。 預金等の差し押さえる財産がない、就業もしていないということであれば、強制執行の対象となる財産がないので、公正証書を作っていても養育費の回収ができないことになります。
- 匿名希望さん差し押さえについて自営の場合はどうなりますか?
- 自営業者の場合は給与所得者ではないので、給与の差し押さえは観念できません。 個人名義の銀行口座が主な対象となるでしょう。
- 匿名希望さん銀行口座も調べることはできるんでしょうか?
- 公正証書があれば、財産開示手続きの中で銀行から口座の有無や預金額について陳述が得られます。
- 養育費について、公正証書を作成しようと思っています。今後の支払いがなくなることが不安なのですが、公正証書はどの程度効果的なんでしょうか? 支払をしない場合、相手の財産に強制執行ができる効力があります。 相手が転職し連絡先がわからない場合でも何か方法はとれるんでしょうか? 今年の4月に民事執行法の改正があり、財産開示手続で、相手の勤務先を調べられる可能性があります。 例えば無職で差し押さえるほどの財産もない場合はどうなるんでしょうか? 相手に財産がないと、差押えはできません。
- 差し押さえについて自営の場合はどうなりますか? 例えば、取引先が分かっているのであれば、売掛金の差押え 預金を特定できれば、預金の差押え 車をもっていれば、車の差押え 等が考えられます。
- 銀行口座も調べることはできるんでしょうか? 先に述べた財産開示手続を利用することが考えられます。
この投稿は、2020年10月23日時点の情報です。
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