債権回収の裁判の出廷について

フリーランスの個人事業主です。

取引先が納品完了しているにも関わらず支払いを拒否しています。

弁護士費用・裁判費用を十分捻出できる金額のため、
裁判を見据えて弁護士に委任し費用回収をするつもりです。

ただ、裁判になった場合、
裁判用の証拠資料などの用意などはできるのですが、
私が非常に多忙なため裁判自体には一切出廷したくありません。

裁判の全ての対応を弁護士にお任せし、
私自身は一度も出廷せずに裁判を最後まで行うことは可能でしょうか?

また、勝訴した場合の費用回収についても、
口座の差し押さえなどの回収行為の全てを弁護士にお任せすることは可能でしょうか?

よろしくお願いします。

民事訴訟の場合、ご本人様が毎回出廷される必要はございません。
弁護士が代理人として出廷すれば足ります。

訴訟の終盤において、本人尋問が行われるのであれば(必ず行われるものではなく、訴訟の進行や相手方からの反論次第です)、そのときは出廷が必要です。

回収(判決に基づく強制執行)については弁護士のみで対応可能です。

ご依頼の際は、ご多忙で可能な限り出廷は避けたい旨を弁護士に直接お伝えください。

磯田様

ご回答ありがとうございます。

債権回収の原告側の本人尋問が行われる可能性は何パーセントぐらいでしょうか?
また、その回数は何回ぐらいでしょうか?

契約書はもちろんのこと書類は全て残っておりますし、
やり取りはメールのため、全ての証拠を用意することは可能です。

ざっくりとした感覚値で構いませんので、
教えていただけますでしょうか?

よろしくお願いします。

相手方がどこまで争ってくるか、どういう内容で争ってくるか次第でもありますので、明確なご案内は難しいところです。

ただ、契約書やあることや、やり取りのメールがすべて残っているということであれば、本人尋問が行われる可能性は低いケースだと思います。
本人尋問の回数は、通常あっても1回です。

お近くの法律事務所に契約書ややりとりのメールをご提供いただき、訴訟の見通し(本人尋問の可能性)について案内を受けていただくのがスムーズかと存じます。

裁判の全ての対応を弁護士にお任せし、
私自身は一度も出廷せずに裁判を最後まで行うことは可能でしょうか?
・・・訴訟の途中で 和解勧告がなされ和解で解決できる場合には 本人の出廷無くして解決できます。
ただ 相手が和解に応じず 判決手続が進む場合には 本人尋問となり 裁判所に出廷される必要があります。その場合には 尋問の準備のため 担当弁護士との事前打ち合わせに時間を要することにもなります。
 
また、勝訴した場合の費用回収についても、
口座の差し押さえなどの回収行為の全てを弁護士にお任せすることは可能でしょうか?
・・・相手の口座などが判明していれば 差押え手続きに関し 依頼者ご本人が裁判所に出廷する必要はありません。

ご参考までに

磯田様

ご回答ありがとうございます。

本人尋問が1回だけなのであれば大した時間でもありませんので、
裁判に勝つために喜んで出廷したいと思います。

有益な情報ありがとうございました。

森田様

ご回答ありがとうございます。

相手が和解に応じなかった場合は、
必ず本人尋問が行われるという理解で良いでしょうか?