死亡保険の税金について

相続税法上、死亡保険金は、みなし相続財産と扱われますが、 他方、あなたの場合は、基礎控除が3600万ありますので、 その範囲なら、相続税はかかりません。 その場合、無申告でかまいません。 なにもしなくていいです。

相続放棄後の借金について

形は変わりません。 連帯保証人としての責任です。 父の死亡について通知は行きません。 時効も絡んでいるので、弁護士に相談するといいでしょう。

再婚での特別養子縁組について

元ご主人の借金を被りたくないとのことですが、それは元ご主人がお亡くなりになって相続が開始されたときに問題になるだけです。そしてその時点において、元ご主人に借金しか残されておらず相続する価値のある遺産が何も残されていないのであれば、相続...

生活保護を受けた状態で遺産放棄はできますか?

ケースワーカーも、相続放棄はだめとは言わないでしょう。 どのみちプラスがあっても、収益認定されるので、保護は 一時停止になるでしょうから、あなたにとって相続は、面 倒なだけかもしれませんね。 放棄も面倒ですけど。

自死部屋の問題について

自死だと、相続人に対し、原状回復費用や将来の賃料 減額分などについて、請求がくることが予想されますね。 限定承認か相続放棄がいいかもしれませんね。

遺産放棄後の損害賠償請求について

亡くなられた父上を思うご心情、お察し致します。 家庭裁判所で相続放棄の手続が完了していると思いますが、そうであれば、法的には、父上が有していた権利の1つである損害賠償請求権も放棄によって相続していないことになりますので、原則として、父...

亡くなった知人に渡したお金

まず、相続人がいるか否かを調べないといけません。そして、相続人を突き止めても相続放棄をされてしまうと、何か故人固有の財産が残っていない限り、手出しができません。 また、「贈与」ではなく「貸し付けた」ことを証明することが、借用書もないの...

相続放棄について教えてください

父親の病院代でしたら、父の遺産で払っても、放棄は できます。 承認にはなりません。 あなたのお金で払うのはもちろん、承認にはなりません。

回答お願いします。。

お話からすると、その預金は、母の預金になりますね。 名義ではなく、実際の預金者で判断します。 ただし、あなたが負担したお金は、相続人が負担すべ きですね。 少なくとも、平等に負担すべきですね。

委任状について質問です。

郵送に改めることについては問題ないですね。 そのように連絡するといいでしょう。 遺品の移動はまったく問題ないですね。

土地の相続放棄を行方不明の親族に知らせるには

探さないとだめですね。 固定資産税課が、相続人調査のため、戸籍謄本 などを取り寄せて、探し出すでしょう。 放棄の事実も知らないでしょうから、相続人代表者 に課税通知書が行くでしょう。 放棄した人は、放棄受理証明書を提出することに なる...

個人からの借入の保証人

近々自己破産の予定であり、すでに法テラスの弁護士に 依頼してると、答弁書に書くといいでしょう。 法テラスの弁護士からも介入通知を出してもらってください。

知人に騙されて返してもらえない

カードの利用停止と回収、知人への督促、それは 訴え提起も必要になりそうですね。他方で、 あなたのほうは、返済方法の検討、あるいは、法的 整理の検討をします。 まだ死ぬほどのレベルではないですね。

途中段階での財産放棄

利限法を超えた支払は、過払い金請求になりますね。 過払い金を請求できないとの契約は無効です。

財産分与財産放棄後について

相続放棄しているので、美術品を相続として受け取る わけにはいきませんね。 贈与としてもらうことになるでしょう。 ただし、お話を見る限りでは、あなたのことを理解して もらうことは難しく、やぶへびになる可能性がありますね。

相続について教えてください

あなたは相続人ではありませんね。 したがって、車は相続しません。 また自動的に名義は変わりません。 分割協議書が必要ですね。 あなたは相続人でないので、相続放棄しなくていいです。 だんなに先立たれた時は改めて考えましょう。

父が生前叔母にした借金

振り込んだ事実があると 借りた可能性は高くなります。 ただ、1回も返済せずに 10年経過していると時効で消滅している可能性があります。 弁護士に面談で相談された方がよいと思います。

旦那が作った母親の借金

母親の相続人は相手に返還請求ができるでしょう。 いくらか複雑な内容になるので、弁護士に整理をして もらう必要がありますね。

親族から親父がした使用賃借について

相続放棄をするのが良いでしょう。 お父様が亡くなられてから3ヶ月以内であれば問題なくできます。 3ヶ月以上経過している場合でも,実務上は相続放棄が認められることも多くありますので,弁護士に一度ご相談ください。

相続放棄したあとの葬儀代金はもらえるのか?

確かに、葬儀費用を相続財産から支出した後に、相続放棄申述の手続をしても、単純承認をしたとみなされる「処分」にあたらないとされています。 (相続放棄後に支出ではなく、葬儀の方が先に来るのが通常だと思いますので、葬儀→葬儀費用を相続財産か...

親の相続について教えてください

父親と母親は別ですから 父親の相続を放棄したからと言って 母親の遺産を相続できないわけではありません。 ただし、父親が亡くなったときに 母親も父親の相続について相続放棄をしないと 母親は父親の借金を相続することになってしまい 母親の...