途中段階での財産放棄

知り合いから相談受けたことですが、
その本人の実父の残した負の財産、
つまり借金があり、事業の失敗らしいですが、毎月返していたとのことです。負の財産は相続放棄できると思いますが、途中段階でも可能でしょうか?
返済先は消費者金融らしいです。

可能ですよ。
かりに死亡して債務が多いようなら、相続放棄の
手続をするといいでしょう。
死亡前はできませんよ。

ありがとうございます。確認ですが、
途中段階と言うのは負の財産を引き継いで、一部返済してる場合でも相続放棄できると言う意味でしょうか?

相続後、一部返済すれば、相続承認になるので、放棄はでき
なくなります。

申し訳ありませんが、あと、一点だけお聴きします。もともと他社に返済していたものを完済するために、別の金融業者と契約しているみたいですが、
その場合、過払い金の請求は可能ですか?契約時に過払い金の請求はできないとかの契約書は法律的に合法でしょうか?

利限法を超えた支払は、過払い金請求になりますね。
過払い金を請求できないとの契約は無効です。