親族から親父がした使用賃借について
親父が親族から無償で土地を借りていて、建物を建てております。口頭でのやりとりのみで、話はついていたそうなんですが・・・
(契約書等は書いていない)
その後、土地主である親族が建物の撤去する要請もなしに、不動産屋に売却をしてしまいました。
不動産より、急遽明け渡しの要請が出されました。
親父は既に他界しております。
自分は息子ですが、その件のはなしについても、どのようなやり取りをしたのか聞いてもいませんし、関わりたくありません。
いついつまでに、建物撤去しない場合は、強制撤去し、損害賠償請求しますという形になっております。
撤去費用などは無償で借りていた親父が出す形になるんでしょうか?
親父は既に他界しており、詳しいことは何も聞かされていない状況です(>_<)
不動産も、建物が建っていないか売り主=親族に確認もしくは現場確認したのかは不明です。
通常であれば、不動産も不動産売却となると、売却前に現地確認してから、土地主に建物撤去してから、やり取りしないんでしょうか?
この場合責任を負うのは売り主=親族?親父?どちらになるのでしょうか?
もし、親父の責任になるとしたら、他界もしているため、子供である私たちに責任が生じるのでしょうか?
このまま無縁にし、関わりたくありません。
親父が所有してある、残した土地もあります。
残した財産も相続したくないくらいです。
どうか、アドバイスをいただけませんか?
2/28までに引き渡し要請あり。場所が遠いため、久々に回ったらこの有り様です。
相続放棄した場合、建物撤去代+損害賠償されたとしても無効にできますか?
現在、弁護士相談事務所へ3月に空きがあるとのことで予約しています。
依頼できるならばその日にでも対処してもらおうか検討しております。
使用貸借は借主の死亡によって終了します。
したがって、相続人には建物を撤去する義務
が生じますね。
あるいは、相続放棄を検討するかですね。
相続放棄をするのが良いでしょう。
お父様が亡くなられてから3ヶ月以内であれば問題なくできます。
3ヶ月以上経過している場合でも,実務上は相続放棄が認められることも多くありますので,弁護士に一度ご相談ください。
ありがとうございます