相続について教えてください

旦那のお父さんが亡くなったのですが、自動車の名義が父になってます
今、私はその車に乗っていますが私が相続するようになるのでしょうか?
それとも息子の旦那へ自動的に自動車の名義は変わるのですか?
ちなみに今住んでいるところの財産は私は相続放棄をしたいと考えています。
仮に旦那が先に先立たれた時は相続放棄を考えています。

あなたは相続人ではありませんね。
したがって、車は相続しません。
また自動的に名義は変わりません。
分割協議書が必要ですね。
あなたは相続人でないので、相続放棄しなくていいです。
だんなに先立たれた時は改めて考えましょう。