遺産分割交渉に関する受任通知についてのご連絡について
後から動いた方が不利になるということもないので、現時点では、遺産についてご自身で把握している情報を整理しながら、相手方代理人からの具体的な提案等を待つということで良いかと思います。 相手方からの提案があまりに遅い場合は別ですが。
後から動いた方が不利になるということもないので、現時点では、遺産についてご自身で把握している情報を整理しながら、相手方代理人からの具体的な提案等を待つということで良いかと思います。 相手方からの提案があまりに遅い場合は別ですが。
合意書作成時の、口約束は有効ですね。 約束に沿った処理をすべきでしょうね。 したがって、あなたは解体費用に充てるか、折半のいずれかを選択する ことになるでしょう。
調停はあくまでも話し合いの手続きですので、一方当事者が誤った解釈による主張を続けている場合であっても、調停委員が説得しきれなければ不成立に終わってしまいます。 弁護士がついていないことで、相手方が相談者様を論破し易いと思ったところはあ...
養子縁組をしていない様子なので、姉は、母親の相続人にはなりません。 長男と妹さんが2分の1ずつの相続人ですね。
お父様の名義で預金されているものであれば、原則としてお父様の財産として相続財産の対象となるかと思われます。 また、借入に関しては再婚相手に貸し付けられたものであれば、一般的には再婚相手が返済の義務を負っているものと考えられるでしょう...
本来、祖母が亡くなった後に、相続についての相談があって然るべきだったと思います。 勝手に、相続を進められるのでしょうか? 一つ前の代の相続になりますが、不服申し立てできるのでしょうか? 祖母の相続について、祖母の遺言があった可能性...
私が500万円を受け取れるのは兄と祖父で契約した満期になる8年後の2032年にならないと受け取れないのでしょうか。 私は500万円の債権を有していますが、その債権はあくまで契約書に基づき、満期にならないと権利をかつようできないのか、そ...
法定相続人は、弁護士事務所か司法書士事務所に行って、調査検証してもらって下さい。 終わります。
口頭での遺産分割協議も有効で、現金などはそれで分割もできてしまうのですが、あとから問題になった場合に、すでに合意が成立していると証明できないことがほとんどでしょう。 ましてや、相談者様の場合、不要と言ったという事実があるとしても、それ...
合意書と遺言書、財産目録を検分する必要がありますね。 認知レベルも気がかりですね。 弁護士に全体を見てもらう必要があります。
時系列がやや不明確なので整理が必要です。 先の回答者の内藤先生による回答は正しい反面、①お父さんが叔父さんより先に死亡している、②弟さんがお父さんの養子縁組前に産まれている、ということを前提としているようです。 ですので、①お父さ...
そもそも弁護士職務基本規程は懲戒請求の場面で該当性を判断されるべきものですので、個別の委任契約に基づく職務内容の妥当性において、当事者の一方の意見で判断されるべきものではありません。その代理人としても、長期的に見た利益と損失の兼ね合い...
個別事情がわからないので一般論になりますが、遺産分割が有効に成立しているのであれば問題なく売却はできるでしょう。 あくまで「やり直したい」であり、「無効」「取消」の主張をされているわけではないのですよね? 後から不満に思ってやり直し...
平穏裏にあなたがたと共同生活を営んで行くための生活費負担金、という理解でしょうね。 その趣旨の書面はあったほうがいいとは思います。 また、母親が使う30万円は多いとは思いまね。
これまで回答された先生方と同意見ですが、補足すると、申立てがされたであろう家庭裁判所に対して、事件番号を問い合わせてみれば、申立てがされたか否かは調べることができます。
父親は日本国籍なので日本法が適用されます。 しかし、中国の書類がいくつも必要になるので、中国の相続に詳しい弁護士 を探すことが先決です。
相続人の遺産分割における公平の観点から、相続人になった場合は、 生前贈与に関しては、持ち戻しの対象になるでしょう。
祖父の遺産は、父と叔母の2人で分割するという認識で合っておりますか? →整理していくと、まず、お祖父様が10年前、叔父様が6年前に亡くなっているので、10年前のお祖父様の相続の際、叔父様はお祖父様の不動産持分3分の1を取得してます。...
>弁護士会の市民窓口にも連絡をしました。 これで、先に進まないのであれば、次は紛議調停を弁護士会に申し立ててください。
1,税務署に払ったのなら、控除できるでしょう。 2,訴訟をして、強制執行を考えることになるでしょう。
調査しただけでは相続放棄出来なくなることはありません。ご不安であれば、相続の承認するか放棄するかを判断する前提としての調査であると断った上でご調査ください。親族(本人の弟さん)に生前すべての財産を贈与したということであれば、もちろん遺...
法律と関係ありますが、相続等の事実関係がわからないので、あなたを含め 関係者の立ち位置もわかりません。 弁護士に相談して、事実の整理、要点の整理をしてもらうといいでしょう。
お子さんが未成年の場合、民法917条により、「その法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知った時から三箇月を起算します。 「相続の開始があったことを知った時」とは、単に元夫が亡くなったことを知ったときではなく、負債があ...
大変な状況ですね。大阪弁護士会での私の経験では市民窓口の担当弁護士から直接に連絡を入れるのではなく、審議の上、担当役席者を通じて伝える扱いでした。弁護士会が弁護士に対して個別事件のやり方を指揮命令する権限はないので、クッションをおいて...
母より先に、兄が死亡するという前提でしょうか。そうだとすると 1 兄の子が兄の相続について放棄をするかどうかと、母が自分の意思で贈与するかどうかは全く別の話です。母(祖母)から何か贈与を受けても、兄の相続に関する相続放棄は無効となりま...
弁護士会の紛議調停に相談するといいでしょう。 終ります。
先々を見据えた事前のご準備・問題意識という点では、 ・推定相続人の範囲(戸籍関係) ・遺言作成予定等の有無、お母様の認知能力等の問題 ・遺産の範囲(預貯金、不動産、株式等) ・他の推定相続人等による使途不明金等の問題が生じないかどうか...
質問1:調停に入る前に、その相続人Aの銀行口座を差し押さえる事ができますか? 相続開始前の賃料は遺産になることから遺産分割をしないと権利が確定しないので なかなか難しい可能性があります。 相続開始後の賃料は、遺産...
放棄により相続人がいなければ、支払い義務者はいません。 相続放棄受理証明書を都税事務所に送付することになります。 都税事務所が、相続財産管理人選任の申し立てをするでしょう。
賃貸借契約を解除することについては、相続人全員の同意が必要でしょう。ご自身が同意をしないうちに勝手に立退を進めるということは法的には認められません。 プラスで提示することについては、相続財産等を害さず、完全に自己資金で行う分には問題...