遺産分割交渉に関する受任通知についてのご連絡について

後から動いた方が不利になるということもないので、現時点では、遺産についてご自身で把握している情報を整理しながら、相手方代理人からの具体的な提案等を待つということで良いかと思います。 相手方からの提案があまりに遅い場合は別ですが。

遺産の不動産について

合意書作成時の、口約束は有効ですね。 約束に沿った処理をすべきでしょうね。 したがって、あなたは解体費用に充てるか、折半のいずれかを選択する ことになるでしょう。

弁護士が代理人になると何が変わるのですか?

調停はあくまでも話し合いの手続きですので、一方当事者が誤った解釈による主張を続けている場合であっても、調停委員が説得しきれなければ不成立に終わってしまいます。 弁護士がついていないことで、相手方が相談者様を論破し易いと思ったところはあ...

父の遺産と祖母の預金についての相続に関する問い合わせ

お父様の名義で預金されているものであれば、原則としてお父様の財産として相続財産の対象となるかと思われます。 また、借入に関しては再婚相手に貸し付けられたものであれば、一般的には再婚相手が返済の義務を負っているものと考えられるでしょう...

実家の土地建物の相続に関する法的問題についての相談

本来、祖母が亡くなった後に、相続についての相談があって然るべきだったと思います。 勝手に、相続を進められるのでしょうか? 一つ前の代の相続になりますが、不服申し立てできるのでしょうか?   祖母の相続について、祖母の遺言があった可能性...

祖父から借り入れを行った債権の相続について

私が500万円を受け取れるのは兄と祖父で契約した満期になる8年後の2032年にならないと受け取れないのでしょうか。 私は500万円の債権を有していますが、その債権はあくまで契約書に基づき、満期にならないと権利をかつようできないのか、そ...

遺産分割協議は何をもって終了とするのですか

口頭での遺産分割協議も有効で、現金などはそれで分割もできてしまうのですが、あとから問題になった場合に、すでに合意が成立していると証明できないことがほとんどでしょう。 ましてや、相談者様の場合、不要と言ったという事実があるとしても、それ...

名義預金か生前贈与か

合意書と遺言書、財産目録を検分する必要がありますね。 認知レベルも気がかりですね。 弁護士に全体を見てもらう必要があります。

父の養父と養母の相続に関する法的疑問

時系列がやや不明確なので整理が必要です。 先の回答者の内藤先生による回答は正しい反面、①お父さんが叔父さんより先に死亡している、②弟さんがお父さんの養子縁組前に産まれている、ということを前提としているようです。 ですので、①お父さ...

弁護士職務規定に反する代理人の対応とは?

そもそも弁護士職務基本規程は懲戒請求の場面で該当性を判断されるべきものですので、個別の委任契約に基づく職務内容の妥当性において、当事者の一方の意見で判断されるべきものではありません。その代理人としても、長期的に見た利益と損失の兼ね合い...

母との同居における生活費に関する相談

平穏裏にあなたがたと共同生活を営んで行くための生活費負担金、という理解でしょうね。 その趣旨の書面はあったほうがいいとは思います。 また、母親が使う30万円は多いとは思いまね。

"祖父の遺産相続に関する疑問について"

祖父の遺産は、父と叔母の2人で分割するという認識で合っておりますか? →整理していくと、まず、お祖父様が10年前、叔父様が6年前に亡くなっているので、10年前のお祖父様の相続の際、叔父様はお祖父様の不動産持分3分の1を取得してます。...

財産や負債があるか不明調べたいが、調べたら相続放棄できなくなるのではと不安。財産があれば相続したい

調査しただけでは相続放棄出来なくなることはありません。ご不安であれば、相続の承認するか放棄するかを判断する前提としての調査であると断った上でご調査ください。親族(本人の弟さん)に生前すべての財産を贈与したということであれば、もちろん遺...

名義変更をした相続後の土地の名義変更

法律と関係ありますが、相続等の事実関係がわからないので、あなたを含め 関係者の立ち位置もわかりません。 弁護士に相談して、事実の整理、要点の整理をしてもらうといいでしょう。

相続において、兄の遺産放棄後の母の資産贈与の有効性及び兄の遺産放棄後の母の遺産受け取りの可否について

母より先に、兄が死亡するという前提でしょうか。そうだとすると 1 兄の子が兄の相続について放棄をするかどうかと、母が自分の意思で贈与するかどうかは全く別の話です。母(祖母)から何か贈与を受けても、兄の相続に関する相続放棄は無効となりま...

故人名義の高額車の相続手続きについて

放棄により相続人がいなければ、支払い義務者はいません。 相続放棄受理証明書を都税事務所に送付することになります。 都税事務所が、相続財産管理人選任の申し立てをするでしょう。