父の遺産分割調停での弁護士報奨金の支払いについて教えてください

父が亡くなり,その遺産について兄が遺産分割調停を起こしました。A弁護士には着手金〇円,報奨金▲円と委任契約を結び,事件を依頼しました。着手金〇円は支払い済みです。
調停の結果,調停途中で,兄は調停を取り下げました。(兄が勝訴したわけでも,私が勝訴したわけでもありません,調停そのものが無かったことになりました。)

①A弁護士から報奨金▲円を支払ってほしいと連絡がありました。
委任契約を結ぶ前にA弁護士からメールで「兄の主張が認められない場合(つまり私が勝訴した場合),全面勝訴なので報奨金▲円と書かれています。
②勝訴したわけでもないのに,報奨金▲円を支払わなくてはならないのでしょうか?
②納得がいかない場合,日本弁護士連合会に相談してもいいのでしょうか?
④相談する場合,何が必要ですか?

1330711さんの相談

契約書を読み直して見るといいですね。
依頼者の都合により途中終了した時は、報酬を請求できる、あるいは
そのときまでに行った事務の割合手数料を請求できる、のような文言
はありませんかね。
その場合でも、減額交渉は十分に可能でしょう。

兄が調停を取り下げました。私が調停を取り下げたのではありません。

兄または,私が取り下げた場合の報奨金についての割合手数料の取り決めはしていません

弁護士会の紛議調停に相談するといいでしょう。
終ります。

ありがとうございました

取り下げということは結果が出ていないということですから、一般的にはその状況で成功報酬は発生しにくいかと思われます。