遺産相続調停における立ち退き料の合法性と金額決定方法について

現在、多人数で遺産相続調停を行っています。調停結果が、「預金を分与し、不動産も売却し、その金額を各相続人に分与する」と成りそうです。その不動産は賃貸アパートで、現在数名の方が入居しています。

一部の相続人は、直ぐ売却したいようで、一般的な立ち退き料以上の金額を提示して立ち退いて貰うと言っています。私はその考えに反対しております。
そこで質問ですが、

1)立ち退き料の金額は、相続者全員が納得し、署名などをして金額を決めるのですか? 一部の相続者が、独断で立ち退き料を決める事は合法ですか?

2)一部の相続人が「相続人が了承した立ち退き料にプラスして、私が自費を追加した立ち退き料を提示します」と言って、金額を上乗せし、入居者に提示する事は合法でしょうか?

私は急いで売却する事や、高額な立ち退き料を支払う事も反対です。一部の相続人がとても強引で調停後も心配です。

ご回答を頂けますと有りがたいです。

1,相続人全員の同意が必要です。
2,自費を加算することは差し支えないでしょう。
他の相続人の不利益にはなりませんから。

1)調停なので、相談者の方が承諾しなければ独断で立ち退き料を決めることは出来ないでしょう。
 調停の段階では、合意が成立しないと遺産の処分は原則としてできないので。
2)調停で、そのような行為を禁止する合意が成立していなければ、特に問題はないように思います。

反対なのであれば、調停委員や他の相続人に何を言われても、私は反対ですと強く言い続けることが肝要に思います。

賃貸借契約を解除することについては、相続人全員の同意が必要でしょう。ご自身が同意をしないうちに勝手に立退を進めるということは法的には認められません。

プラスで提示することについては、相続財産等を害さず、完全に自己資金で行う分には問題はないでしょう。

ただそれで賃借人が立退に同意をしたとしても、ご自身が同意をしなければ賃貸借契約の解除はされないでしょう。

ありがとう御座いました。