父の養父と養母の相続に関する法的疑問

少し前に、父が他界しました。父は母と結婚後、私が幼少の時に、父の母親の兄(父の伯父→父の養父)の事業を継ぐ為、伯父夫婦と養子縁組みをしました。(伯父夫婦には実子がいません。)

父の養父も数年前に他界している為、現在養父の財産は、妻である養母が管理しています。

現在、私の家族は、父の養母、母、私、弟の4人です。

父の養母は、姪と甥らがいます。(養母の血縁関係者は、姪と甥のみです。)

そこで私が疑問に思っている事は、もし父の養母が亡くなったら、養父と養母の財産はどうなるのでしょうか?

遺言書を書いてない場合の法的な分与率を知りたいです。

尚、父の養父が他界後の不動産の登記名は、未だ養父の名前のままのが数軒、父の登記名に変えたのが一軒在ります。

ご回答、宜しくお願いいたします。

あなたは養子縁組前の子供なので、代襲しないですね。
そうすると、甥と姪が等分の割合で相続することになるでしょう。

時系列がやや不明確なので整理が必要です。

先の回答者の内藤先生による回答は正しい反面、①お父さんが叔父さんより先に死亡している、②弟さんがお父さんの養子縁組前に産まれている、ということを前提としているようです。

ですので、①お父さんと叔父さんの死亡の前後、②お父さんの養子縁組と弟さんの出生の前後、を明確に記載してもらえると回答がしやすくなるかと思います。