相続済みの不動産は、相続やりなおし希望がいたら売却できないか?

すでに相続が終わっている状況で、相続した者が相続した家を売却する予定です。
(不動産は共有財産にすると面倒なので、親族で話し合い、一人に相続させることに話がまとまり、そのように手続きしました)
その状況で、あとから「やっぱり相続やりなおしたい」といっている親戚が出た場合、家を売却したら何か罪に問われるのでしょうか?
(その親戚は、金銭の相続権はなく、不動産のみ相続権がありました。相続手続きのときは納得していました。)

家は欲しいという人がおり、いつでも売却できる状況です。
相続やりなおしについては、言ってるらしいのですが、その親戚からはまだ正式なアクションはありません。
またやりなおし希望の親戚も、他の相続権がある親戚も、誰も不動産はほしくないそうです。売ったらもらえるはずのお金がほしいのかと思います。

相続が終わっているということですが、全員が署名捺印した遺産分割協議書が存在し、それに基づいて登記もされているということでしょうか。
そうであれば、なおさら、いまさらやり直すことはできません。
相続人全員が同意すればやりなおしも可能かも知れませんが、少なくともご相談者が同意しないのであれば、やり直しができません。
したがって、やり直したいと言っている人がいても、既に遺産分割は終了していますから、ご相談者が不動産を売却することは問題ありません。
売却代金を分ける必要もありません。

個別事情がわからないので一般論になりますが、遺産分割が有効に成立しているのであれば問題なく売却はできるでしょう。

あくまで「やり直したい」であり、「無効」「取消」の主張をされているわけではないのですよね?
後から不満に思ってやり直しを希望されているのだとしてもそれには応じられないで終わる話かと思います。

池田先生

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるように協議書、登記終わっております。
安心しました、ありがとうございました。

西谷先生

遺産分割協議書、登記済んだ状態です。
あくまで「やりなおしたい」ですし、無効、取消の事由にはこちらはあたらないとおもっておりますが、
万一無効、取消などになると、売却できないのでしょうか…

「無効」「取消」主張をされたのであれば、その時改めて、弁護士に相談して売却手続きを続行するか相談した方がよいでしょう。

西谷先生

再度のご返答ありがとうございます。
無効、取消を求められないうちは売却可で、もし求められたときは弁護士に相談、ですね。どうもありがとうございます!