父の遺産と祖母の預金についての相続に関する問い合わせ

父が亡くなり相続で揉めています。
父と母は離婚しており、父が亡くなる半年前に再婚しています。
分割としては奥さん2分の1、子供たち2人で4分の1ずつと考えております。
そこで祖母が父の名義で名義預金をしており、亡くなる前に家のリフォームと土地を更地にと通帳を3つ渡しており1つは父が利率のいいものに変え印鑑も変えております。
これはおばあちゃんの預金とみなされるのかまた相続で私たちが相続するものに当たるのか知りたいです。
また、父の病気のわかった時と仕事を辞めた時に合わせて200万を奥さんに医療費や生活にとりあえず使ってと祖母がお金を貸したそうです。
借用書がなくても私たちの相続のお金から返さないといけないのでしょうか。

お父様の名義で預金されているものであれば、原則としてお父様の財産として相続財産の対象となるかと思われます。

また、借入に関しては再婚相手に貸し付けられたものであれば、一般的には再婚相手が返済の義務を負っているものと考えられるでしょう。

当時のやり取りを含めて詳細な事情を伺う必要があるかと思われますので、弁護士への個別相談をされると良いかと思われます。

通帳自体は4〜5年前に父の手元にあったが、リフォームもまだな為、手をつけてない状態でも相続の対象となるのでしょうか。
叔母本人がそのためのお金であげたわけじゃないと主張しております。

ありがとうございます。

一応弁護士相談もして、この先どうするか決めます。ありがとうございます。