不倫相手の妻から、慰謝料を請求すると言われました。

離婚後交際しないという合意、を強制することはできない というのが、おおかたの意見ですね。 ただし、任意に従うのはかまいませんが。 したがって、交際許容のうえ、男の負担部分もあることか ら、100万円で話がつけば、いいと思いますね。

バツイチ旦那の6年前のダブル不倫、時効になりますか?

「不倫の時効は3年」というのは裁判などにより請求する権利が確定していない場合の話です。今回のように給与の差し押さえ手続きになっている場合、おそらく判決か何かの債務名義(請求する権利を示す公文書)が存在していると思われますが、いかがでし...

離婚後6年経ちましたが財産分与は請求できませんか?

なにもしないより、一度、手紙を出して見るといい でしょう。 僕以外にもあたったほうがいいでしょう。 法テラスや区の無料相談があります。 取れる可能性がないのに、弁護費用をお願いする のは、いやなのですが、代理人名で出すなら、取れ ない...

*熟年離婚*婚姻後に夫が購入したマンションが欲しい

慰謝料は、破綻の原因をつくったほうが負担します。 有責配偶者ですね。 年金分割は、事実婚のときに3号被保険者であった かどうかですね。 婚姻期間も短いので、年金事務所で、情報を得ると いいでしょう。 財産分与は、共有財産の清算ですから...

入院中の離婚について

子供と相談して、弁護士に依頼するか、を決めると いいでしょう。 協議で可能なら、離婚条件を作って、子供に持たせ るか、あるいは、弁護士に頼むといいでしょう。

お金を支払わないと離婚出来ないのでしょうか?

支払う義務はないですね。 横領にならないですね。 あなたの使用は、婚姻費用の分担義務を履行 させる手段として、当然ですね。 違法にはなりません。 早く離婚した方がいいような気がします。

一度サインした示談書について

示談書に具体的にどのような記載がされているかによりますが、慰謝料の支払義務、金額、支払時期、支払方法等が明記されていれば、示談書通りの判決が出る可能性は高いと思います。 一度、示談書をお持ちの上、弁護士にご相談されることをお勧めいた...

年金分割に応じる前に教えてください

1、応じないと言う事はできませんね。 2、複雑な計算式のもとに成り立っているようです。 年金事務所に、年金分割に係る情報提供通知書 を請求されるといいでしょう。 3、慰謝料は請求できませんね。 家も退職金もわたさずに済んだことはあなた...

和解後の慰謝料について

時効にかかっているかどうか不明ですね。 時効にかかっていないとしても、脅迫的言動や、第三者への 告知は名誉棄損にもなるので、今後の成り行きによっては、 弁護士に相談した方がいいでしょう。

滞っている不倫慰謝料を回収したい

具体的な記載を見てみないと何とも言えませんが,原則として示談書記載の通りの請求ができると考えて問題ありません。 違約金については額によっては公序良俗違反で無効といわれてしまう可能性もありますが,何れにしても具体的に弁護士に相談されるこ...

不貞行為の慰謝料について

約束したのですから、違約金の定めの有無に関わらず、 約束を破れば、慰謝料の問題が生じるでしょう。 共同不法行為になるでしょう。 双方に責任があるでしょう。

切羽詰まっているので、相談させてください

1、あなたに責任はないです。 親に対する責任もないです。 2、応じる必要はないです。 自殺未遂の責任はないです。 3、慰謝料加算事由になります。 事実か虚偽かの判断は、救急に連絡したか、 警察に連絡したか、診断書はあるか、など。

不倫相手の慰謝料請求について

実家や勤務先に連絡してもいいですが、内容は一切 秘密ですね。 内容証明からスタートでしょう。 経過書、同意書、有効ですよ。

不倫相手への慰謝料請求

残念ながらあなたは法的保護の対象にはなりませんね。 裁判所は不倫あるいは不貞を前提とした慰謝料請求は 認めないです。 したがって、相手に対し、法的請求権はないことを承知の 上、これまでの情宜と背信にもとづきいわゆる手切れ金 あるいは迷...

公正証書と連帯保証人に関して相談です。

支払がなければ、連帯保証人に督促、だめなら 給与差し押さえですね。 役場は何もしませんからあなたがやることになり ますね。 詐欺の場合は、財物の騙取が必要なので、登録 だけでは詐欺にはならないですね。 その後女性と交際してばれれば、独...

公正証書の内容について

分割にするとしたら公正証書にするつもりですが、仮に旦那が仕事を辞め、収入がなくなったときの事を考え、もし支払いができなくなった場合旦那の親にその支払いをしてもらうというような内容を公正証書にいれたら親から支払っていただく事は可能なので...

不倫慰謝料の示談と和解について

元妻の慰謝料が主として不倫慰謝料ならば、弁護士さんの 考えは正しいですね。 がんばって50くらいで和解出来たらいいでしょうね。