夫が不倫相手に傷害を負わせた件で示談違約金と慰謝料請求通知が届きました。その通知内容について質問です

(広くご意見を伺いたいため、内容を一部変えて再投稿しました)
平成26年に主人が不倫相手に暴力を振るい、1年に渡り手術や治療が必要な怪我を負わせました。
治療費とは別に慰謝料として100万円を支払い示談が成立したんですが、つい最近になり下記内容の通知書が送られてきました(そのままではまずいと思いところどころ変えてはありますが大まかな内容は同じです)
主人に聞いたところ通知書にある主人の行動は確かだそうで、示談書には「本件について以後お互いを責めることをしない」とあるんですが、口外しないという取り決めは無く、相手が誰かに話したようで、人づてに話が広がり、それが主人の耳に入り、怒りに任せて連絡をしたそうです。
猶予は三週間も無いので、一先ず離婚等夫婦間の問題は置いておき、この件を解決したいんですが、そこで幾つか質問があり、先生方に幾つか質問があり投稿いたしました。

1.違約金とありますが、示談書では違約金についての取り決めはありません。
慰謝料と合わせても何故この金額なのか分かりませんし、要求として高すぎるのでは?とも思うんですが妥当な金額といえますか?

3.後遺症で治療が必要になった場合に費用を請求する権利があるが放棄する、とありますが元々その様な権利はあるんでしょうか?

4.刑法204条に則り、というのは本件の元になった怪我をさせた傷害事件を指していると思うんですが、5年以上経ってから被害届などを出せるものなのでしょうか?

以下が通知書の内容です。
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平成26年〇月〇日に貴殿が通知人に傷害を負わせた件について、平成27年〇月〇日に示談が成立いたしました。しかし令和2年〇月から〇月の1ヶ月の間に、貴殿が通知人に対し、電話やメールなどで示談合意条件に違反する内容の発言をしたことや、その中には強迫的な文言も含まれていたことから通知人から「怖いからやめてほしい」と伝えられたことなど貴殿も理解しており記憶にあるでしょう。5年も経ってから示談合意条件に違反する行為があった上に強迫的な文言で責められたことにより、また事の発端が傷害という暴力行為であったことから、通知人自身が貴殿に伝えていたように通知人は恐怖を感じ、貴殿は通知人に多大な精神的苦痛を与えました。そうした貴殿の行為は民法709条の不法行為に該当します。
よって通知人は貴殿に対し、不法行為に対する慰謝料と示談合意違反違約金として67万円の支払いを請求したします。
本書面到達後3週間以内に下記口座へお振込み下さい。
〈振込先口座〉
請求額の受領を以て、本件は解決したものとし、お互い今後一切関わらないものとします。
そこで、通知人としましても傷害を負わされた件で示談した当時予見し得なかった後遺症の残存や発症等があり医療行為が必要になった場合には今後新たに貴殿に治療費を請求する権利がありますがその権利は放棄するものといたします。
本書面到達後3週間以内に貴殿が誠意ある対応をお示しにならないまま、お振込の確認が出来ない場合、先に申しました民法709条の他、刑法204条に則り法的手段に訴える用意があることを加えてお伝えいたします。
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相手が、どんな内容を誰にどのように話したのかですね。
口外禁止条項がなくても、違法性を帯びることはあるでしょう。
また、抗議の際、脅迫的な言動があったのかどうかですね。
金額は高いでしょう。
金額の根拠がしっかりしていないですね。

ご回答ありがとうございます。
主人が怒り任せに「誰かに話したのか!?」と電話をして聞いたところ、相手は「不倫していた当時、共通の知人だった人物に会う機会があり、不倫がバレて別れたのか?と聞かれ、暴力を振るわれて別れたと話したから、もしかしたらその人物がそれをまた別の人に話したかもしれない」と言われたそうです。
そしてその後も主人の怒りはおさまらず、何度か電話をしたが無視をされたことで女性に対し「そうやって雑に扱うなら何をするか分からないからな」というようなことを言ってしまったそうです。
抗議の際、脅迫的な言動があったのか?というのは女性が主人に対して、ということでしょうか?
主人がその女性に宛てたメールを全て見ましたが、主人から女性に対しては先に書いたように脅迫的な言動がありましたが、女性からは通知書にある通り「怖いからもう連絡をしないでほしい」等とメールがあっただけで、抗議的な発言も特にありませんでした。
また、主人によると、慰謝料請求額が高いのは、その女性がうつ病を患っていることも関係しているのかもしれないとのことです。
不倫期間が長く、その女性のうつ病についても主人はよく知っており、主人自身、相手を責めたり脅迫めいたこと、ストレスのかかるような言葉を投げかければ、その女性が普通以上に苦痛を感じることは分かっていたが感情的になっており敢えて責め立てる発言をしたらしいです。
相手女性に対して「死ねばいいのに」などという言葉も送っており…ホントにどうしようもないんですが…。

三週間以内に支払わず、その間にこちらから減額を求める通知書などを送付するなどして、減額してもらうことはできるんでしょうか?

私が相手方の弁護士であれば、1年にわたる手術や治療を要する傷害を負わされた相手方の気持ちを考えると、この金額で減額を求められれば、傷害罪での被害届の提出と損害賠償請求訴訟の提起に移行すると思いますが、こればかりは相手方とその弁護士のスタンス次第だと思います。

再度アドバイスをありがとうございます!
では、この額で全てが終わるのなら…と思うべきなのかもしれません。。

それから、後遺症があった場合の治療費を請求する権利があると言っていますが、そういった権利があるのでしょうか?
また、それを放棄するということは相手の女性なりの譲歩案と考えるべきですか?