不倫相手の妻から慰謝料請求を受けました。減額できるでしょうか?裁判の場合はどれぐらいでしょうか?
既婚者の男性と不倫しました。それが相手の奥さんにバレてしまい、弁護士さんを通して示談による慰謝料を請求されています。相手方は離婚しない方向のようですが、慰謝料を200万請求されています。こちらは未婚で、不倫期間は1-2年です。
また相手の男性から他の不倫相手も2人いてその方との関係もバレたとお聞きしています。
離婚しない場合の慰謝料は50-100万と思っていたのですが提示額が高いため、弁護士さんとの面談時に、本来は不倫相手だけでなく配偶者にも請求すること、仮に不倫相手(私)だけに請求したとしても、他の不倫相手もいるようで、裁判の場合はそれぞれに50-100万ではなく、合計で100万などになる判例が多いのではないか?と質問しました。
そうしたときに裁判になると不貞行為の動画を出さないといけないので、できたら裁判したくないと弁護士さんに言われました。示談で高めの慰謝料で済ませようと脅されているような気になりました。
質問なんですが、①お互いが不貞行為を認めているのに裁判の場で不貞行為の動画や写真を出す必要があるのでしょうか?
②また動画や写真は不倫相手(旦那さん)のスマホから半ば強引に取り出したようですが、私の同意なく動画を証拠に出すことはできるでしょうか?
③不貞行為を認めていて動画を出す必要がないのに、出すことに対して私から相手の弁護士さんになにかできることがあるのでしょうか?
④また慰謝料の金額については相場としてはどうでしょうか?
追加の質問です。慰謝料100万で示談できないか相談していますが、150万でないと示談は難しいと間に入っている先方の弁護士から言われています。もし裁判になった場合、複数の不倫相手(期間が短いひと2人、私と同じぐらいの1-2年が一人)がいることを考慮した場合、裁判でどれぐらいの慰謝料になるか、裁判費用がどれぐらいかかるか予想でいいので教えていただきたいです。
あいこ様
御相談内容拝見致しました。
憤られておられてる点はもっともかと思われますので、以下で当職の見解を示させて頂きます。
ただ、現在の担当弁護士の考えが正確に伝わっていない可能性もありますので、当該視点をもって改めて意見交換して頂き、より良い針路を定めて頂ければ幸いでございます。
まず、①交渉段階で認めていたとしても訴訟では態度が変わることもあり得るところであり、その可能性も踏まえると訴訟提起段階において不貞行為の動画や写真を提出することはあり得るところであり、③不貞があったか否かの認定では必要性は高くはありませんが、提出したとしても相手方の弁護士に少なくとも違法性はなく、相手方弁護士に対してそのことを攻撃することは出来ないものと思われます。また、②提出にあたってあいこ様の同意は不要なところとなります。
④慰謝料の金額として、単純に相場ということであれば、相場より高めではありますが、慰謝料金額については、事情の総合評価となりますので、相場では測れないところであり、相場を超えることも相場を下回ることも決して少なくありません。
担当弁護士が、妥当であると考えているようであれば、どういった要素をどのように評価して妥当であると考えているのか、その考えの道筋を聞かれるのが良いかと思われます。動画の点についても、提出を匂わせている可能性もありますので、提出を警戒する理由が一般的な可能性のレベルを超えるものであるのか等も聞かれると良いかと思われます。
それらに加え、相手方男性に対する求償権行使等も含めた全体戦略を再度確認されると宜しいかと思います。
どうしても一般論となり恐縮ですが、参考にして頂ければ幸いでございます。
「裁判になると不貞行為の動画を出さないといけないので、できたら裁判したくない」という発言は、文脈によっては、おっしゃるとおり、脅迫罪、恐喝罪、強要罪等にも問い得る発言かと存じますので、今後エスカレートするようであれば、証拠となり得る録音等を持って警察に被害届を出せないか相談することも考えられるかと存じます。
なお、動画等が証拠提出された場合であっても閲覧等制限の申立て等の措置を講じれば、実害は少ないかと存じます。
①お互いが不貞行為を認めているのに裁判の場で不貞行為の動画や写真を出す必要があるのでしょうか?
→ この日この場所で不貞があったという点に争いがあるような場合を除き、そのような資料を提出する必要はないでしょう。
必要性の薄い証拠を出してプライバシー侵害をする場合は、別途提出者の責任が発生する可能性もあるため、出て来ない可能性が高いと思います。
②また動画や写真は不倫相手(旦那さん)のスマホから半ば強引に取り出したようですが、私の同意なく動画を証拠に出すことはできるでしょうか?
→ ご指摘の行為については、違法性はありません。
③不貞行為を認めていて動画を出す必要がないのに、出すことに対して私から相手の弁護士さんになにかできることがあるのでしょうか?
→ 必要性がないそういった資料を、今後訴訟などになっても証拠として出さないでほしいという旨を、内容証明郵便などの形の残る方法で申し出するのがよいです。
④また慰謝料の金額については相場としてはどうでしょうか?
→ 他にも不貞相手がいたとのこともあり、200万円は少し高いように思います。
ただ、50万円というのは、低すぎると思います。