パパ活の相手が既婚者でした。訴えられても支払えません。

成人済のパパ活女子です。

既婚者の男性(奥様とお子様がいる)と大人の関係でお話をしてお会いして、1ヶ月ほどホテルでいちゃいちゃしました。※挿入まではしておりません。

月に15万円ほどいただけるとの事で、銀行のカード等をお渡しし、完全に信頼しきっていたのですが、急に連絡が途絶えてしまいました。

自分で調べて分かったのですが、既婚者の方とは身体の関係を持ってしまうと不倫になってしまう為、訴えられる事があると分かり不安な気持ちでいっぱいです。

完全に私はお金目的だったので、奥様とお子様には本当に申し訳なさでいっぱいで、恋愛感情は一切ありませんでした。

探偵様は銀行の口座から住所などを特定出来るとネットで見て、いつ訴えられるか分からず怖いです。

挿入まではしておらずとも、裸をお互いに見せたので訴えられる恐れはありますでしょうか。
また、もし訴えられたとして、莫大なお金をお支払い出来ません。借金をして、すぐに自己破産などは可能なのでしょうか。(家族には知られたくないです・・・。)

完全に自業自得なのですが、ご教授いだだけますと幸いです。

知られた場合、挿入がなかったことを信じてもらえるかですね。
それでも、性行為はなかったことを主張し、期間も短かく、単に
遊び相手の付き合いであることから、金額は低くなるでしょう。
万が一の時は、破産を検討するといいでしょう。

>挿入まではしておらずとも、裸をお互いに見せたので訴えられる恐れはありますでしょうか。

性交類似行為であっても不貞行為に該当するとの裁判例がありますので、挿入行為がなかったとしても慰謝料請求の対象となる場合があります。
そのため、訴えられるリスクはあると思います。

>また、もし訴えられたとして、莫大なお金をお支払い出来ません。借金をして、すぐに自己破産などは可能なのでしょうか。(家族には知られたくないです・・・。)

「悪意」による不法行為に基づく損害賠償請求権は非免責債権とされ、破産をしたとしても免責されません(破産法253条1項2号)。

不貞行為に基づく慰謝料請求は、上記非免責債権に該当する可能性がありますので、その場合、自己破産したとしても慰謝料の支払いを免れることはできない、ということになります。

ただ、相手が離婚しない場合、慰謝料は100万円前後なので、そこまで莫大な金額とはなりません。

また、一括払いが難しい場合には分割払いの交渉も可能なので、必ずしも破産しなければならないといったことにはならないと思います。

相手の奥さんから具体的な請求があった際に、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。