不倫による接触禁止事項について
同僚との社内不倫がばれて、相手の配偶者との間で慰謝料の支払いと合意書の締結をしました。
合意書締結後に私が相手方へ雑談のようなメールを数回送った事が相手方の配偶者にばれました。
その際に「業務上必要最低限以外の接触を一切禁止する」という合意書の約束違反による違約金請求があり、
支払いをして、改めて合意書の締結をしました。
新しい合意書では、
「如何なる理由があっても一切の連絡、接触を取らない」
という文言に変更されました。
この場合、業務上の必要で連絡を取らざるを得ないときでも形式的には合意書違反となりますか。
同じ会社なので、業務上、電話連絡やメールが必要なことがあります。
また、社内イベントや懇親会などもあり、顔を合わせることもあります。
それも約束違反とされ、都度違約金を請求されることになりますか。
もしされた場合、違約金の支払いは絶対にしなければならないのでしょうか。
業務上の必要で連絡を取らざるを得ないときでも形式的には合意書違反となりますか。都度違約金を請求されることになりますか。
>>形式的にも実質的にも合意内容に反したということになり、違約金の支払いが必要になります。
「業務上必要最低限以外の接触を一切禁止する」という当初の内容は穏当でしたが、余計な接触をして相手方を更に怒らせてしまったわけですからやむを得ません。
あなたの方で配置転換等を含め接触がないように会社に配慮を求めてください。
匿名A先生
業務に必要だとしても違約金が発生する事、承知しました。
双方の社内のポジション的に接触を回避する事は困難ですが、合意書を締結した以上、守らなければならないという事ですね。
相手方の配偶者には、業務に関するやりとりが知られるような事はないかと思い、バレなきゃ大丈夫だろうと軽く考えていました。
こうなると、こちらが退職するしか道がないようです。
こうなると、こちらが退職するしか道がないようです。
そこは相談者のご判断だと思いますが、他に途はないか、検討されてもよいと思います。
原田先生ありがとうございます。
規模的にあまり大きな企業ではなく、様々な部署を兼任しているため、接点を持たないという選択肢が見出せません。
相手方は私よりも上席のため、更に兼任しており接触は免れないかと思います。
相手方の配偶者に仕事の内容が知られなければ、業務に関するやりとりのみでも続けていき、勤務できるとは思いますが、そうもいかないですよね。
先行きは行き止まり、絶望的という状況かと存じます。