既婚者男性とのパパ活で、慰謝料の取り決めをしました。効力はありますか?

パパ活で既婚者と不貞行為をし、奥さんにばれた場合慰謝料請求される可能性があると知ったので、事前にLINEで慰謝料を請求された場合支払ってくるか聞き、絶対に支払うと言われました。その場合もし奥さんに慰謝料請求されてもそのLINEの証拠を見せれば逃れることができるのでしょうか?

あなたと男性との間の合意は、男性の配偶者には効力がありません。

不貞行為を覚知した男性の配偶者から慰謝料請求を受けた場合に、そのLINEを配偶者に見せたとしても、そのこと自体では支払いを免れることはできません。

あなたと男性との間でどのような合意をしようと、そのこと自体によっては、不貞行為を覚知をした配偶者から慰謝料を請求されるリスクは低減できません。