夫が不倫相手に傷害を負わせた件で示談違反違約金と慰謝料請求通知が届いたんですが幾つか質問があります。
平成26年に主人が不倫相手に暴力を振るい、1年に渡り手術や治療が必要な怪我を負わせました。
治療費とは別に慰謝料として100万円を支払い示談が成立したんですが、つい最近になり下記内容の通知書が送られてきました(そのままではまずいと思いところどころ変えてはありますが大まかな内容は同じです)
主人に聞いたところ通知書にある主人の行動は確かだそうで、示談書には「本件について以後お互いを責めることをしない」とあるんですが、口外しないという取り決めは無く、相手が誰かに話したようで、人づてに話が広がり、それが主人の耳に入り、怒りに任せて連絡をしたそうです。
猶予は三週間も無いので、一先ず離婚等夫婦間の問題は置いておき、この件を解決したいんですが、そこで幾つか質問があり、先生方のご意見をお聞かせいただきたく投稿いたしました。
1.通知書を無視するのはまずいと思いますが要求通り支払わなければいけませんか?
2.違約金とありますが、示談書では違約金についての取り決めはありません。
慰謝料と合わせても何故この金額なのか分かりませんし、また金額自体も高すぎると感じます。
これは法外な要求ではないのですか?
3.後遺症で治療が必要になった場合に費用を請求する権利があるが放棄する、とありますが元々その様な権利はあるんでしょうか?
4.刑法204条に則り、というのは本件の元になった怪我をさせた傷害事件を指していると思うんですが、5年以上経ってから被害届などを出せるものなのでしょうか?
以下が通知書の内容です。
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平成26年〇月〇日に貴殿が通知人に傷害を負わせた件について、平成27年〇月〇日に示談が成立いたしました。しかし令和2年〇月から〇月の1ヶ月の間に、貴殿が通知人に対し、電話やメールなどで示談合意条件に違反する内容の発言をしたことや、その中には強迫的な文言も含まれていたことから通知人から「怖いからやめてほしい」と伝えられたことなど貴殿も理解しており記憶にあるでしょう。5年も経ってから示談合意条件に違反する行為があった上に強迫的な文言で責められたことにより、また事の発端が傷害という暴力行為であったことから、通知人自身が貴殿に伝えていたように通知人は恐怖を感じ、貴殿は通知人に多大な精神的苦痛を与えました。そうした貴殿の行為は民法709条の不法行為に該当します。
よって通知人は貴殿に対し、不法行為に対する慰謝料と示談合意違反違約金として67万円の支払いを請求したします。
本書面到達後3週間以内に下記口座へお振込み下さい。
〈振込先口座〉
請求額の受領を以て、本件は解決したものとし、お互い今後一切関わらないものとします。
そこで、通知人としましても傷害を負わされた件で示談した当時予見し得なかった後遺症の残存や発症等があり医療行為が必要になった場合には今後新たに貴殿に治療費を請求する権利がありますがその権利は放棄するものといたします。
本書面到達後3週間以内に貴殿が誠意ある対応をお示しにならないまま、お振込の確認が出来ない場合、先に申しました民法176条の他、刑法204条に則り法的手段に訴える用意があることを加えてお伝えいたします。
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具体的な事実関係を拝見しないとどういった対応がベストなのか判断が難しい部分がありますので、特に要求通り支払わない方向で検討されたい場合は弁護士に相談された方が良いかと存じます。なお、先方は今回の示談がまとまった場合、弁護士費用として22~33万は支払う必要があるのが通常だと思いますので、請求金額の67万円が不当に高いようには思われません。特に民法176条というのが刑法176条の誤記なのであれば、当初の示談金の100万円自体も高いとは思えませんので、全体として無茶な要求をしてきているという印象はありません。