慰謝料の支払いについて
別居すると内容証明に書かれていて慰謝料を払ったのに最初からするつもりはなく虚偽の内容を言った場合は訴える事は出来ますか??
また、ドライブレコーダーの音声のみ(不貞行為があるないに関わらず)で慰謝料を請求された場合支払う義務はあるのでしょうか??
ご相談ありがとうございます。
別居の意思がなかったことを含めて、不貞行為の有無、合意書の内容、支払った慰謝料の額等の事情を総合的に判断して、合意が取り消せたり、無効であったりできるのかを判断することになるでしょう。
合意が無効等である場合には、支払った慰謝料の返還を求めて提訴できます。
ドライブレコーダーの音声はあくまで証拠ですが、証拠として十分であれば支払い義務は認められることになります。
合意書の内容で判断するとは具体的にどうゆう事でしょうか??
またドライブレコーダーの音声のみで証拠十分になる場合は何で判断しますか??
合意書の内容については、例えば、公序良俗に反するほどに慰謝料が高額である場合は無効になり得ます。
ドライブレコーダーの音声についての判断についてですが、その音声の内容で判断します。
例えば、その声の主が当事者で間違いないか、その内容が慰謝料支払いを認めるのに十分な内容か等です。
声が当事者で間違いないかはどのようにして判断するんですか??