既に取り決められた慰謝料は減額できませんか?

 不貞行為として慰謝料を請求され、示談書に印をし月分割で10万円ずつ支払いを続けていますが慰謝料の合計金額が1500万円以上と高額です。減額などは不可でこのまま支払い続けるしかないのでしょうか。

事情によりますが、あなたの行った不貞行為の態様に対して慰謝料の金額があまりにも高額である場合は、1500万円の慰謝料支払いの合意が、公序良俗に違反して無効である可能性があります。

一度示談書を持参の上弁護士に直接ご相談されることを強くお勧めいたします。

なぜその金額になったのか、弁護士に話して、減額の方法があるのか、検討してもらうと
いいでしょう。
背景事情があると思いますので。

>減額などは不可でこのまま支払い続けるしかないのでしょうか。

最終的に、減額できるかどうかはこの場では言えません。

ただ、一般論として、いくらなんでも1500万円は高すぎる、ということで
裁判で争い、減額が認められる可能性はあると思います。

流れとしては、
①支払いを止める
②相手が訴訟提起、ないし減額交渉
③話し合いがつかなければ訴訟提起を待つ

というものが考えられます。

できれば示談書を持ってお近くで相談にいきましょう。