不倫相手に怪我を負わせた件で示談違反行為をしてしまい慰謝料請求通知が届きました。そこで質問があります
平成26年に不倫相手に暴力を振るい、1年半に渡り手術や治療が必要な怪我を負わせてしまいました。
治療費とは別に慰謝料として100万円を支払い示談が成立したんですが、つい最近になり下記内容の通知書が送られてきました。
通知書に記載がある私の行動については、その通りで、当時の示談書には「本件について以後お互いを責めることをしない」とあるんですが、口外しないという取り決めはありませんでした。ですが相手が誰かに話したようで、人づてに話が広がり、それが私の耳に入り怒りに任せて相手に連絡をしてしまいました。
この件を解決するにあたり、先生方に幾つか質問があり投稿いたしました。
まず、以下が通知書の内容です。
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平成26年〇月〇日に貴殿が通知人に傷害を負わせた件について、平成27年〇月〇日に示談が成立いたしました。しかし令和2年〇月から〇月の1ヶ月の間に、貴殿が通知人に対し、電話やメールなどで示談合意条件に違反する内容の発言をしたことや、その中には強迫的な文言も含まれていたことから通知人から「怖いからやめてほしい」と伝えられたことなど貴殿も理解しており記憶にあるでしょう。5年も経ってから示談合意条件に違反する行為があった上に強迫的な文言で責められたことにより、また事の発端が傷害という暴力行為であったことから、通知人自身が貴殿に伝えていたように通知人は恐怖を感じ、貴殿は通知人に多大な精神的苦痛を与えました。そうした貴殿の行為は民法709条の不法行為に該当します。
よって通知人は貴殿に対し、不法行為に対する慰謝料と示談合意違反違約金として67万円の支払いを請求したします。
本書面到達後3週間以内に下記口座へお振込み下さい。
〈振込先口座〉
請求額の受領を以て、本件は解決したものとし、お互い今後一切関わらないものとします。
そこで、通知人としましても傷害を負わされた件で示談した当時予見し得なかった後遺症の残存や発症等があり医療行為が必要になった場合には今後新たに貴殿に治療費を請求する権利がありますがその権利は放棄するものといたします。
本書面到達後3週間以内に貴殿が誠意ある対応をお示しにならないまま、お振込の確認が出来ない場合、先に申しました民法709条の他、刑法204条に則り法的手段に訴える用意があることを加えてお伝えいたします。
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質問
1.違約金とありますが、示談書では違約金についての取り決めはありません。
慰謝料と合わせても何故この金額なのか分かりませんし、要求として高すぎるのでは?とも思うんですが妥当な金額といえますか?
2.後遺症で治療が必要になった場合に費用を請求する権利があるが放棄する、とありますが元々その様な権利はあるんでしょうか?
3.刑法204条に則り、というのは本件の元になった怪我をさせた傷害事件を指していると思うんですが、5年以上経ってから被害届などを出せるものなのでしょうか?
長文をお読みくださりありがとうございます。
質問へのご回答、また対処法など何かありましたらアドバイスをお願いいたします。
1.違約金とありますが、示談書では違約金についての取り決めはありません。
慰謝料と合わせても何故この金額なのか分かりませんし、要求として高すぎるのでは?とも思うんですが妥当な金額といえますか?
示談書を見ていないので断言はできませんが、違約金について定めていないのに「示談違反違約金」を請求するのはどういうことですか、と説明を求めてみましょう。
2.後遺症で治療が必要になった場合に費用を請求する権利があるが放棄する、とありますが元々その様な権利はあるんでしょうか?
あくまで一般論として、示談当時予想し得なかったような後遺症がのちに発覚した場合に、費用等を請求できる可能性はあります。
3.刑法204条に則り、というのは本件の元になった怪我をさせた傷害事件を指していると思うんですが、5年以上経ってから被害届などを出せるものなのでしょうか?
出すこと自体は可能です。ただ、仮に出したとしても、①5年も前で証拠を集めるのが困難②治療費や示談金も支払っている、ということで大ごとにならない可能性はあります。
今後の対応としては、例えば
「示談書には違約金の定めがないが、なぜ67万円も支払う必要があるのか。弁護士に相談に行くので、法律的な根拠を教えて欲しい」と伝え、回答があればそれを持ってお近くで相談に行く、ということが考えられます。