慰謝料は債権が讓渡されるのか教えてください

私の不貞による離婚で元夫から慰謝料請求されています。
収入が少なく払えていない状況です。
この度元夫は自己破産をするようで、介在人の方から連絡があり慰謝料が払える状況なのか問われました。

そこで、今回払える見込みがないとゆう結論でもう自分の手元は離れているからと、一般的な説明に返事をして頂けませんでした。

支払い見込みがあると判断されたら、債権者に慰謝料が讓渡されるのでしょうか??
支払い見込みがないと判断されたら、引き続き元夫個人との支払い義務が続くということでしょうか??

「慰謝料請求をされている」というのは、判決や何か書面での合意があるのでしょうか。
 「介在人」というのは、「管財人(かんざいにん)」の弁護士でしょうか。
 管財人であるとすると、破産の申立書類に記載されていれば、相手方に連絡をし、支払われる見込みがあるか調査をしなければなりません。
 見込みがありそうだとなれば、請求をされますが、そこで支払額や方法の交渉をすることも可能です。債権者に譲渡をするというのはありません。
 見込みがないとなると、財団放棄といって管財人の手を離れ、破産者(=元夫の方)に管理処分権が戻ります。支払義務は残るという形にはなります。

管財人という方だったと思います。
給料明細を提出するのが遅くなりましたが、色々と今の現状をお話していたので、現状支払い能力がないと提出し終わったとの事でした、
弁護士を通じて慰謝料が決まったので、元夫とのやりとりになるのですね。

ただ、元夫からは着信拒否LINEブロックされています。
元夫の母が会社に乗り込んでくるのではないかと不安です。