有責配偶者の別居期間について

不貞行為の有責配偶者の夫から離婚調停を起こされ、離婚不成立で終わらせたのですが、
離婚裁判も起こすつもりだと言われました。

婚姻期間20年(別居開始時点で)、別居期間5年、子供は高3です。
夫は、
「世の中、離婚は言ったモン勝ちなんだ。俺が一方的に家に帰らなきゃ~別居期間の長さで裁判所が離婚を認めてくれるんだから、お前は絶対に負けるんだから無駄な抵抗はよせ」と言うような事を言います。

でも全財産放棄+慰藉料で離婚をしたところで、
それでこの先、経済的自立していない私が生活出来る金額では有りません。
目先のお金で離婚に応じてしまうと、生活苦となり絶対に後悔します。

今の時代、社会全体の不倫に対しての風当たりも緩く成り、
噂によると、別居期間での離婚認定も、どんどん緩和され、不貞行為の有責配偶者からの離婚訴訟でも、短い期間で裁判官は離婚を認めると噂に聞きました。
(裁判官は、さっさと和解で離婚を薦めたがる離婚推進側が多いと噂で聞きました)

本当に「離婚は言ったモン勝ち」で、一方的に家に帰らなければ、有責配偶者からの離婚申請でも、離婚は認められてしまうんですか?
(だとしたら、少ない全財産や自分の支払い能力の範囲のお金で離婚出来て、目新しい女と再婚出来るなら、
浮気はしたモン勝ちでも有りますよね。)

今の時代、一般的に、有責配偶者からの離婚申請で、子供もある程度は大きい場合、
妻が経済的自立していない場合でも、何年くらい帰宅拒否して粘れば離婚認められてしまうものですか?

一般論としては相手方配偶者の言うように裁判離婚が認められそうな事案です。
調停でどれだけ充実した主張ができているかにもよりますが、離婚裁判には1年前後の時間がかかりますから判決の時点ではより離婚が認められ易くなってしまいます。

考え方次第ですが、どうせ離婚が認められてしまうのであれば無駄な時間をかけて離婚訴訟に応じるよりも、少しでも良い条件での離婚を獲得するほうが良いという考えもありえます。
これまで弁護士と直接面談等していないのであれば、一度直接アドバイスを受けていただくべきかと思います。

ありがとうございます。

結婚8年目での別居5年と、
結婚20年目での別居5年では重みは違うかと思いますが、
婚姻期間相当の別居期間は、どのくらいの期間なのでしょうか?

婚姻費用はきちんと支払われていますか?
婚姻費用というのは月々の生活費のことです。
また、離婚する際には、養育費の取り決めもありますし、財産分与の請求もできます。
相手方の言うとおり別居期間が長いといずれは離婚が成立してしまいますから、
とれるものをとれるだけとるという方向性にシフトした方がよいと思います。
何をいくらとれるのか一度、弁護士に相談してみて下さい。

ご意見、ありがとうございます。
婚姻費用は支払われています。

仮に離婚してしまった場合、仮に全財産放棄して相場の慰謝料を貰ったところで、
経済的自立していないですから、2~3年の生活で消えてしまいます。

別居期間の長さは、婚姻期間の長さと相当するモノだと聞いた事が有るのですが、
相当する長さとは、婚姻期間の何割程度の期間を指すんですか?