婚約者とのやり直しがしたい
婚約者と燕市吉田若生町に同棲生活をして自分が埼玉に出稼ぎ中です。
それでもって婚約者には、子供が2人居て児童扶養手当てを市役所から受け取っているにもかかわらず、ちょうど一年前から自分の給料を入れて生活もしています。
それに今まで掛けてた生命保険等も解約させられて、その解約金も婚約者が全額もっている状態で、ここ最近になって婚約者の方から別れてって言って来てその他に別れたら慰謝料を支払って迄言って来て、慰謝料が払えなければ給料差し押さえすると迄言って来ました。
それって慰謝料を払わないといけないのでしょうか?
でも、自分は今の婚約者とは一切別れるきもないですし、もう一度婚約者とやり直せるならやり直して、自分が出稼ぎじゃなくて家から会社に通い、婚約者には、児童扶養手当てを解除してもらい何処の家庭にでもある生活がしたいです。
婚約解消に正当な理由があるかどうかですね。
婚約を解消されることについて、あなたのほうに原因があれば、
慰謝料請求の可能性はありますが。
相手の言い分を、詳しく聞かないとわかりませんね。
また、今の時点で、給与を差し押さえることはできません。
話し合いが必要です。
調停で話し合う機会を作ってもいいでしょう。
婚約の一方的破棄による慰謝料請求は、相手方(本件ではご相談者様)に一般的に婚約破棄を正当化できる理由(例えば、他人との不貞関係、暴力等)がある場合に限られます。お書きいただいている内容からすると、むしろ、一方的に破棄を求めてきた相手方に慰謝料支払い義務があるようにも見受けられ、少なくともこの内容では相手方の慰謝料請求は認められないものと思います。また、差押えについては、裁判所の判決、調停調書等や公正証書がないとできません。ただ、ご相談者様が復縁をご希望であれば、相手方がどうして別れてって言ってきたかの原因を突き止め、その点について改善の姿勢を見せていくことが必要であるように思います。当事者同士での話し合いができればよいですが、感情的に難しいようであれば、裁判所の調停手続きなどの利用もご検討いただければと思います。