夫の不倫相手が嫌がらせをしてきます。
長文、乱文失礼いたします。
2021/02 夫と私達の共通の友人Aとの不倫が発覚 謝罪されもう会わない連絡もとらないと和解
2021/03 再度友人Aとの不倫が発覚(前回から終わっておらずその後も関係は継続されていた)
現在当方妊娠8ヶ月、Aは私が妊娠していることも知った上での不貞行為でした。
妊娠中であることもあり、夫とは再構築を選択しました。
2度目の発覚の時に慰謝料を請求し、友人Aは弁護士をたて30万の慰謝料を支払い示談し合意書のサインの申し出がありました。
私は了承するかわりに自署捺印の謝罪文を要求。合意書の中には今後私的な接触があれば違約金として270万を支払うことの旨と謝罪文には今後夫と連絡先を消去し関係をたつ事はもちろん夫と関係のある友人関係を清算するとの旨がありました。
しかし、合意書にサインして2週間後に夫の友人がオーナーをしているカラオケバーに夫の友人とAが来店。そこのバーは夫が昔から常連で通っていることオーナーも古くから友人であることはAも知っています。Aがそこのバーにいくようになったのも、オーナーと友人関係になったのも夫の紹介です。
そのお店は私達夫婦の自宅の近所であり、Aはまた別の場所に住んでいて故意に接触しようとしているもしくは嫌がらせだとしかおもえません。夫は店内にはいるとAがおり目があいそのまま退店し帰ってきました。
このような行為は合意書の違反で違約金請求できないのでしょうか?また、謝罪文の友人関係の清算はこのような行為からなされていないと思われますが謝罪文にはなんの効力もないのでしょうか?
>このような行為は合意書の違反で違約金請求できないのでしょうか?また、謝罪文の友人関係の清算はこのような行為からなされていないと思われますが謝罪文にはなんの効力もないのでしょうか?
できれば合意書をもって面談相談に行くべきケースだと思いますが、
あくまで違約金の合意は私的な接触にかかるもので、別に書かれた謝罪文記載の内容とは関係ない、と反論される可能性があります。
また、仮に裁判で請求したとして、裁判官が「友人関係を生産しなかったから270万円払え」と認めてくれるかどうかは、
慎重に検討したほうがいいと思います。