求償請求 について

既婚男性と不倫をしてしまい奥様から慰謝料請求、訴訟をされました。離婚、別居はしないようです。求償権の放棄を提案しましたが「それはあなた(私)と既婚男性の問題であって既婚男性に請求しようが私(奥様)の知ったことではない」との回答があり、その後裁判所から120万円以下が妥当と言われ、奥様が120万円に減額(元々400万円を請求)して和解し支払い済みです。
支払う前に、6割を求償請求するが対抗できる事由があるかとの事前通知を内容証明で送りましたが何の返答もなかった為支払い、支払い後に求償請求の内容証明を送りましたが支払期限を過ぎてからも入金は確認されず、連絡もありません。
既婚男性が内容証明をちゃんと見ているのか(奥様が隠しているなど)の確認のために、和解内容に接触禁止は書かれていなかったので電話をかけたのですが現在使われておりませんとのアナウンスでした。
直接会って話すのも考えましたが、自宅や職場に行くのは奥様にも悪いと思い、他になす術なく訴訟にて解決したいと考えております。

そこで質問です。

1,内容証明は見ていない。奥さんには慰謝料を支払済と言われたら奥さんの二重取り分は返金してもらえるのでしょうか。

2, 既婚男性が多く支払っていた場合、こちらに請求されるのでしょうか?

3, 1の質問→返金してもらえない。
2の質問→そういった可能性がある
 場合、訴状を出す前に職場に行って話せるようなら話した方が良いのでしょうか?(奥様も同じ職場なので取り合ってもらえるか分かりませんが…)

長文で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

1,男性が慰謝料を支払っていたとしても、あなたは。男性に求償します。
男性は、妻に返金請求することになります。
2,あなたの責任は、120万が上限です。
その範囲で、負担部分を決めることになります。
男性が多く払っていても影響は受けませんね。

とても分かりやすい回答ありがとうございました!
訴訟をした場合、受け取る金額が0以上であって、マイナスになることはないんですね。
時間や手数料のことはありますが、訴訟をして大きく損をすることは無いのであれば、やはりこのまま訴訟をする方向で進めたいと思います。