求償金請求の訴状について

不倫をしてしまい、奥さんに慰謝料を請求され、訴訟ののちに和解し支払いました。求償権の放棄は和解内容にはなく、求償しても構わないとのことで事前通知や求償請求の内容証明を送付したのですが何の連絡もなく、入金も確認できないので訴状を作成したいと思っています。そこでいくつか質問です。
1,請求の原因の欄には
 ・⚪︎月⚪︎日に慰謝料を支払ったこと。
 ・和解条項には求償権放棄の記載はなく、慰謝料裁判の際も相手に求償しようが知ったことではないとの回答があったため請求するに至ったこと。
 ・事前通知(対抗事由があるか)に対して何ら回答がなかったため慰謝料支払後、求償請求したが支払い期限を過ぎても入金が確認されないこと。電話もつながらずなす術がないこと。
 ・責任割合の根拠
 だけで足りますか?また逆に必要ない箇所はありますか?
 
2,添付書類について
 ・事前通知
 ・事前通知の到達確認(パソコンで検索したものを写真にしたもの)
 ・通知書
 ・通知書の到達確認(ハガキ)
 ・慰謝料裁判時の和解条項(支払った金額、求償の権利の証明)
 ・慰謝料裁判時の準備書面(求償して構わない旨が記載されているため)
を添付予定ですが足りないものはありますか?

自分では難しいようなら弁護士さんにご依頼するのも考えていますが、出来るところまでは頑張ってみたいと思い投稿しました。
よろしくお願いします。

1については、①相談者の方と被告がいつ不貞をしたのか、②被告と奥さんが夫婦であったことを記載しないといけないと思います。
2については慰謝料支払を証明する証拠(振込明細等)が必要かと思うので、それも添付したほうがいいでしょう。

ありがとうございます!
いつ不貞をしたのかは、慰謝料裁判の時だけでなく今回も必要なんですね!
2についてなのですが、弁護士さんから相手弁護士に支払ってもらったので、弁護士さんに相手弁護士宛の振込明細を頂けるようお願いした方が良いですか?それとも、私が弁護士費用込みで弁護士さんへ支払った振込明細と弁護士さんからの請求書を一緒に提出すればいいですか?弁護士さんからは入金確認できましたのメールしかなく領収書などは受け取っていません。

①すももさんが依頼した弁護士さんの相手方弁護士宛の振込明細がベストです。②相手方弁護士の入金確認出来ましたメールも金額が書いてあれば証拠となるでしょう。また、③相手方弁護士に民法486条に基づいて領収証の交付請求を書面かメールですれば、領収証をくれることもあります。
また、これらは提訴段階では必須ではなく、提訴してからそれらを集めたりしても間に合うことが多いです。不倫相手の方が慰謝料の支払いを争うかどうかも分かりませんし。

丁寧な回答本当にありがとうございます。
提出する際に、証拠書類が増えるかもしれませんと伝えておくことにします。また振込明細が貰え次第すぐに持って行こうと思います。