自分名義の部屋に彼女だけが住んでいる状況で滞納が発生。支払い義務は自分にあるか、他2点で相談です。
①ご指摘のとおり、契約者はらおらお様ですので、らおらお様に(オーナーに対する)賃料支払義務が発生しています。 ②強制力をもつやり方ということですと、らおらお様が彼女様に対して明渡訴訟を提起することになるかと思います。 滞納を続けると...
①ご指摘のとおり、契約者はらおらお様ですので、らおらお様に(オーナーに対する)賃料支払義務が発生しています。 ②強制力をもつやり方ということですと、らおらお様が彼女様に対して明渡訴訟を提起することになるかと思います。 滞納を続けると...
家庭の事情を詳しく聞く必要があります。 簡単には使用貸借解除できません。 事実整理を含め、弁護士に相談する案件ですね。
まず、他の共有者の同意を得ないで行うことができる買取請求は、以下の要件を充足する必要があります。 (共有物に関する負担) 第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。 2 共有者が...
まず、更新拒絶に対して、立退料を要求することは、そのままでは借地借家法28条の「正当の事由」がないとの主張に含まれます。立退料を払わないと拒絶の効果を認めない、居座りたい、ということですから。 こちらの更新拒絶の通知を取り下げることは...
検討すると結構難しい問題です。 まず、2020年4月1日に改正民法が施行されました。これにより、連帯保証人は、極度額(連帯保証人が負担しなければならない債務の上限値。cf.200万円など)を契約の時に定めて置かなないと保証契約が無効...
ご指摘のとおり、更新拒絶通知は、期間満了日の1年前~6か月前の間に行う必要があるものと思料いたします(借地借家法26条1項)。なお、事実上、先立って通知をしておくことはもちろんできますが、その場合でも、上記期間中に改めて通知をしなけれ...
訴えてきても、防戦できます。 ガイドラインに準拠した金額で和解しましょう。 裁判所も助力するでしょう。 支払い書面を弁護士に持参して見てもらうといいでしょう。
借地借家法により、家主からの解約には正当事由が必要です。 正当事由は、通常は、家主側の必要性+立退き料支払いでようやく出来上がります。 ご相談の事案では、家主側に正当事由は見受けられないようです。 なので、更新拒絶については、毅然と拒...
早めに離婚届を提出しましょう。 婚姻継続中は相手方が質問者様の持ち家に住む権利があります。 離婚後は、原則として相手方は質問者様のご自宅に住む権利はありません。 このことを理由として、相手方に自宅から退去するように求めるのが宜しいかと...
法律的には、一度連帯保証人になった以上は、大家さんの同意がない限りは連帯保証人を辞めることはできません。 大家さんがグルミ様のご事情を多少ご理解されているようですので、例えばですが、「今から1か月分は払うので、連帯保証を解除してもらえ...
おそらく、民法395条の明渡猶予の問題に直面されている可能性がございます。 賃貸借契約書、重要事項説明書などを持参の上、対面での法律法律相談を受け、以下の事項などにつき、アドバイスを受けることをご検討下さい。 ①物件の登記情報、賃...
連帯保証人側から解約できるような特約をつけることを要請しても、賃貸人側が応じず拒否される可能性が高いと思います。 現実的な手段としては、現在は家賃保証会社を立てることで、連帯保証人を不要とする物件もありますので、 家賃保証会社を立て...
同じマンションの住人に対して傷害事件を起こしたところが、解除の 理由になりそうですね。 契約書にも、近隣に対して迷惑行為を行った場合は、解除できる旨、 記載があるでしょう。 家主が、行動することになりますね。
お気持ちは理解できるところですが、お調べになったとおり、敷引特約も基本的には有効とされております。 まして、返金がないと実際に説明され、(不満はあるにせよ)それを受け入れたのであれば、尚のこと敷金返還を主張することは難しくなるかと存じます。
ともかく、払えるだけ払って、できるだけ早く、遅れを1か月程度に短縮するといいでしょう。 今後の支払い見通しも弁護士に伝えて置くといいでしょう。 書面をファックスで送信するといいでしょう。
基本的に建物の賃貸借契約では店子の権利は強いので、解約に持って行くには何かしらの法律上の理由を考えないといけません。 まず賃貸借契約書の内容の把握が必要です。共用部分について清潔を保持しないといけない、第三者を宿泊させてはいけない、...
1,特約は無効を主張してもいいでしょう。 消費者契約法8条がひとつの根拠になるでしょう。 2,比較写真、根拠を求めることは、必要です。 原状回復費用請求の立証責任は貸主にありますからね。 納得がいかなければ、訴えを提起させて、裁判官に...
考え方が複数あるでしょうから、私見です。 1,残っている価値20%でしょう。 2,いずれも5年分でしょう。 3,過失なら借主負担。 過剰補修は、応じる必要はないでしょう。 4,備え付けの家電の処置は貸主責任でしょう。 諸経費は、原状回...
この場合このケース500万の債務を背負っているという認識でよいのでしょうか? →残債について競売代金を控除した金額である500万円の債務はまだ残っていることになるでしょう。
訴状や準備書面に人格を否定するような表現を用いて主張した場合であっても、名誉毀損に該当し得ます。ご注意ください。
>訴状に対する答弁書を提出する前に、訴状の内容が意味不明や理解できないので、求釈明を先にするのは可能ですか? 答弁書を提出する前でなく、答弁書の中で記載すればよろしいかと思います。
悩ましいところです。 契約が終了するまでの間は、借主に占有権がありますので、その意味ではオーナーの行為は不適切とも思われます。 他方で、張り紙やのぼりを設置されたとしても、占有権そのものを侵害したとは言いにくく、仮に侵害する面があると...
ひとつの考え方です。 フローリングに耐用年数は22年でしょう。 49年間張替えをしてこなかったのでしょうかね。 かりにそうだとすれば、経年劣化と評価されるので、全額貸主負担と思いますね。
多数回にわたる違法な言動、および名誉棄損行為があり、他方、施設も数回、予告を していることから、改善が見られないならば、退去勧告、および勧告に応じないとき は契約解除も有効と考えます。
30代40代にやったくらいで、ここのところ、やってないですね。 相談は受けますが、悪しからず。
可能性はあると思われます。 共用部分の利用について1~2回程度の軽微な違反があった程度であれば、賃料6か月分の違約金は過度と判断される可能性もあるかと存じますが、今回の場合、何度も違反され、それに起因して念書まで書かされているというこ...
裁判所は、証拠自体から相手の主張する事実が認められるかという視点で証拠を見ていますので、質問者様が反論できないことの一事をもって直ちに相手の主張する事実が認められると判断することにはありません。もっとも、反論ができないということは、事...
そのカギを、実際に使用していないなら、カギ紛失のリスクはないでしょうね。 紛失したカギの費用だけ負担すればよさそうですね。(参考)
この大手不動産に対して支払う意志があり報告したにも関わらず事前警告もなく裁判をお越しうつ病を悪化させた事、それにより社会復帰できず毎日苦しい思いをした事に対して保証をしてもらいたい気持ちがあるのですが訴える事はできますか? →請求が...
その女性に対して建物明渡請求訴訟を提起することが考えられるかと思います。 個別の事情次第ではありますが(その女性との間で賃料の授受があったのか、住まわせていた目的等)、ご質問者様とその女性との間の法律関係は使用貸借(民法593条)であ...