敷金償却の違法性について
賃貸契約について質問や違法性がないか伺いたいです。
最近賃貸契約をしたのですが、敷金1ヶ月分でしたが、「貸主は前記敷金より借主が解約転出時、賃料1ヶ月分を償却します。貸主は賃料等の滞納や借主の故意、過失や通常の使用方法に反する使用など借主の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等の復旧費用、その他本契約から生じる債務がある場合には当該債務の額を敷金から差し引くことができる。」と契約書には書いてあります。
敷金についてそれ以上はかからない旨良いことしか言われず不信に思い、クリーニング代はかかったとしても1ヶ月分もかからなかったら今まで返金されていたので聞いてみると、返金はないと言われました。根拠や説明はなく、物件自体は気に入っているのと入居前に揉めたくなかったのでそういうものかと思い、受け入れました。
が、この敷金償却は違法ではないのですか?ネットであとからみると違法ではないとはありましたが、1ヶ月分もクリーニング代がかかるとは思えないし、他のマンション退去時は全額か半額は返ってきました。どうも納得がいきません。ただ、私が無知で私の方がクレーマーのようであればいけないと思い、法的な解釈を伺いたいです。たかが1ヶ月分の八万円ですが、礼金ですら痛いのに、敷金も返ってこないなんて、ぼったくり管理会社なのでしょうか?それとも私が無知なんでしょうか?
お気持ちは理解できるところですが、お調べになったとおり、敷引特約も基本的には有効とされております。
まして、返金がないと実際に説明され、(不満はあるにせよ)それを受け入れたのであれば、尚のこと敷金返還を主張することは難しくなるかと存じます。