入居者の利用契約解除について。

入居者Aから苦情申し立てがありました。

「入居者Bから3年間繰り返し暴言・虐めを受けている。(馬鹿・気持ち悪い・嘘つき等)生きているのがつらい、施設で首を吊ろうと思ったり、駅で飛び込もうと思ったこともある。Bを退居させてほしい。」という内容です。

施設もBに対して数回「暴言や虐めは止めてください。それでも続けるのであれば利用契約解除です。」と伝えています。
BもAに対して暴言を吐いたこと、複数の入居者に対して「Aは嘘つきだから話をするな」と話したことは認めています。これらは録音済みです。(職員同席時にBがAに対して怒鳴りつける音声も録音しています。)他の入居者からの証言もあります。

Bの言動は運営規程の禁止行為「喧嘩・口論または周りに迷惑をかける行為」利用契約解除「施設内の風紀秩序を乱す行為」に該当すると考え、Bに対して退居勧告をするつもりです。

退居までの猶予期間は4ヶ月、施設は移転先を探す協力をします。(契約書に記載)

質問です。
利用契約解除理由・退居までの猶予期間・移転先を探す協力など、施設の対応に問題はあるでしょうか。よろしくお願い申し上げます。

多数回にわたる違法な言動、および名誉棄損行為があり、他方、施設も数回、予告を
していることから、改善が見られないならば、退去勧告、および勧告に応じないとき
は契約解除も有効と考えます。