不動産の賃貸 更新拒絶通知を出す期間について
持ち家を貸していますが、契約を終わらせたいので更新拒絶通知を出そうと思っています。
契約満了の1年前から半年前の間に出す必要があるようですが、
1年前より早く出した場合は無効になりますか?
ご指摘のとおり、更新拒絶通知は、期間満了日の1年前~6か月前の間に行う必要があるものと思料いたします(借地借家法26条1項)。なお、事実上、先立って通知をしておくことはもちろんできますが、その場合でも、上記期間中に改めて通知をしなければならないと思われます。
また、上記期間中に更新拒絶をしたとしても、更新拒絶には正当事由が必要とされていますので(借地借家法28条)、正当事由がない場合には更新拒絶が無効となり、賃貸借契約が更新されることになります。ご留意ください。