自分名義の部屋に彼女だけが住んでいる状況で滞納が発生。支払い義務は自分にあるか、他2点で相談です。

自分名義の賃貸に彼女と同棲していましたが、去年の12月の終わりに彼女から出て行ってほしいと伝えられ、別で自分用に部屋を借りて別居の形をとっていました。
※別居の際も「僕のだらしない部分が一人暮らしでマシになるように」という前向きなものでした。

同棲していた頃の部屋の家賃は彼女の支払いでしたが、しかし、2ヶ月の家賃滞納の通知がありました。
支払いができるかどうか確認の連絡をしているものの、彼女は気持ちが冷めているようで、思うように話が進みません。
期日まで払えるのか、全額が払えるのかといった核に触れる部分の話がなかなかできず、保証会社様にどう相談しようか悩んでいます。

①この場合でも、名義人となる自分に支払い義務がやはり発生してしまうのか。

②名義人は自分なので、支払えないようであれば退去してもらいたいが、その場合にあまり強制的に進めると自分が悪くなってしまうのか。またはなにか強制力をもつ外部の力(賃貸のオーナー様など)を借りることはできるのか。

③または、この状態でも名義人変更を行うことができるのか。滞納分も含めて彼女に責任を渡すことができるのか。

以上の3点が気になり投稿した次第となります。
ネットで見る限り、やはり名義人となる自分に支払い義務が発生しそうではあるものの、他2点も含めてお伺いできたらなと思っております。
③については滞納してしまっている時点で責任の移動は円滑に進まなそうですが、、、
ご回答をいただけると幸いです。

①ご指摘のとおり、契約者はらおらお様ですので、らおらお様に(オーナーに対する)賃料支払義務が発生しています。

②強制力をもつやり方ということですと、らおらお様が彼女様に対して明渡訴訟を提起することになるかと思います。
滞納を続けるとオーナーかららおらお様に対しての明渡訴訟も考えられますが、その場合、違約金なども請求される可能性があるかと思います。

③名義人の変更はオーナーが承諾しない限りは不可能です。そして、ご推察のとおり、滞納している時点でオーナーは承諾しないと思われます。