更新拒絶通知 高額な立ち退き料を請求された場合について
持ち家を法人契約で8年貸していますが、1年半前に異動になり持ち家のある場所に戻ってきたため、
近所に賃貸を借りて住んでいます。
自宅に戻りたいので更新拒絶通知を出そうと思っていますが、
賃借人が高額な立ち退き料を要求してきた場合には
通知を取り下げることはできますでしょうか。
それとも、更新拒絶通知を出すと、取り下げることはできず
必ず賃借人の要求を受け入れなければいけないでしょうか。
まず、更新拒絶に対して、立退料を要求することは、そのままでは借地借家法28条の「正当の事由」がないとの主張に含まれます。立退料を払わないと拒絶の効果を認めない、居座りたい、ということですから。
こちらの更新拒絶の通知を取り下げることは、まさに相手の主張を認めただけなので、立退料を支払う必要はありません。
なお、立退料に関して、借地借家法28条では、正当の事由の補完要素として、貸主側から申し出ることが想定されています。借主の要求(提案)は、これを先取りしたものという位置づけです。