別居時の生活費などの支払いの誓約書について
誓約書は、事情の変化がないかぎり有効です。 事情が変化すれば減額可能です。 合意がない場合に算定表を使います。 無理な合意をしてはいけませんね。 近場の弁護士に相談するといいでしょう。
誓約書は、事情の変化がないかぎり有効です。 事情が変化すれば減額可能です。 合意がない場合に算定表を使います。 無理な合意をしてはいけませんね。 近場の弁護士に相談するといいでしょう。
相手方と直接のやり取りは精神的に相当な負担がかかりますので、代理人弁護士を間に入れることで、交渉を代行してもらうのが最善の策であると考えます。 金銭的な面で折り合いがつかない場合は、支払うべき額を決めるための民事調停を申し立てて、第三...
警察が来ているので、ひき逃げにはなりません。 あなたに損害を払いたくないのでしょう。
なにもしないより、一度、手紙を出して見るといい でしょう。 僕以外にもあたったほうがいいでしょう。 法テラスや区の無料相談があります。 取れる可能性がないのに、弁護費用をお願いする のは、いやなのですが、代理人名で出すなら、取れ ない...
わからないことが多いので適切な回答にはなりません。 7年前に認知請求をなぜやめたのかですね。 今回やるやる気持ちになったのはどうしてなのか。 認知はしてもらったほうがいいですね。 諦める話ではないでしょう。 ケースワーカーも承知してい...
相談者様が真に虐待をしている可能性があると考え、警察に相談されたのであるならば、名誉毀損や業務妨害が認められる可能性は極めて低いと考えても大丈夫です。 また、警察が通報者の氏名や住所などの情報を、第三者に開示する事はないと思いますので...
前職場との契約関係(就業規則や雇用契約書など)では、その点につき言及はありませんでしょうか。 退職に関する規定で、顧客引き抜きに関する条項がないのであれば、特に問題はありません。 特に今回の場合は、顧客リストなどから情報を取得している...
過去の婚姻費用の取戻し自体は難しいですが、預金について妻がコントロールしている状況をやめさせ(息子の給料の支払先変更などで可能なはずです)、家庭裁判所で婚姻費用分担の調停も起こし適切な金額を定めた方がよいでしょう。
暴行、脅迫がないので、刑事は難しいでしょう。 民事なら慰謝料請求ができるので、一度請求書を 送ってみるといいでしょう。