労働組合から強制的にカンパ金を請求されている件

労働組合にカンパ金を請求に関して
我々は会社より退職勧奨を受け弁護士に相談したところ組合に入った方がよいというアドバイスの元、組合に入ってから解雇されました。その後団体交渉、労働委員会でも決着がつかず、地位確認等請求訴訟を提起しました。併わせて団交も行っていました(都労委は会社側の要求により中断しており、組合側はそれに賛同し再開して頂けませんでした)。その後、会社から組合に提示した和解案(金銭)には我々原告(であり組合員)は納得しませんでしたが、組合(委員長)はその和解案を高水準であると評価し、和解するよう執拗に説得してきましたが、原告(であり組合員)は承服せず、裁判を続けました。その後組合は一度も団交も労働委員会の再開もしてくれなかったのですが、この度裁判で原告が納得する和解案で和解が成立しました。弁護士には弁護士費用を支払いましたが、組合には上記の理由からカンパをしたくありません。しかし、組合より和解金から弁護士費用を差し引いた5%をカンパするように通達があり、もし支払わない場合は、組合の規約通り解決金の20%を支払う義務があると主張しています。もし我々が従わない場合は、司法等の公機関に判断を仰ぐと言ってきています。(ちなみに原告は原告なりのカンパを組合には致しました。)この場合、組合は今までカンパ金と言っていましたが、今になって組合の規約で示している拠出金を支払う義務が組合員にはあると言ってきています。本当に支払う義務があるのでしょうか?(カンパとはあくまで自発的なもので、強制されるものではないと考えています。)宜しくお願い致します。

組合規約等でカンパの義務を定めている場合にはカンパする義務が認められる場合もあります。
もっとも、それはあくまで組合の活動(団体交渉等)の結果として解決になった場合の話であり、ご質問の事情からすればあくまで裁判の結果で解決しただけですから、組合活動の結果とは言い難いです。
従って、組合にカンパする義務が確実にあるとはいえません。
これ以上は組合規約や具体的事実経過も伺わないと確実なことは言えませんが、当然にカンパする義務があるとは考えにくい事実関係ではあります。