勤務中の物損事故について
まず、お父様とご家族は法的には別の権利義務の主体であるため、お父様の債務について、ご家族には支払義務はありません。 そのため、ご家族としては支払に応じられない旨を伝えてみてはいかがでしょうか。 次に、お父様の支払義務についてですが...
まず、お父様とご家族は法的には別の権利義務の主体であるため、お父様の債務について、ご家族には支払義務はありません。 そのため、ご家族としては支払に応じられない旨を伝えてみてはいかがでしょうか。 次に、お父様の支払義務についてですが...
西台法律事務所の俣野と申します。 請求は可能ですが、交通事故と顧問契約が解除されたことの間に相当な因果関係があるといえるかが争点となります。保険会社は事故の影響ではないと支払いを拒むことが多いです。 この点につきましては、まず①事故状...
①妊娠中なのでレントゲンを撮ることができなかったことは認められると思います。 ②後遺障害がでなくても治療費をあきらめる必要はありません ③後遺障害は出した方が良いです。休業損害も支払いしてくれますので一度弁護士にご相談なさってください。
あなたが任意保険に加入している場合、その任意保険会社に交渉にあたってもらうことが考えられます。 また、あなだが加入している任意保険会社に弁護士費用特約が付いている場合、弁護士費用特約を利用し、お住まいの地域等の弁護士に交渉を依頼する...
請求先が分割払いに合意してくれるならば、可能です。延滞金や利息の条件についても請求先とどのように合意するかによります。ご参考にして頂ければと思います。
>遮断機をへし折った行為は、器物損壊罪には該当しないのですか? また、上述のような行為をした後に駐車場管理者に連絡を一切しないのは問題は無いのですか? 遮断機がもともとの状態で使えないようになったのであれば明らかに器物損壊罪に該当...
事故の状況については、さまざまな過失割合が想定されます。 保険会社の言っていることが間違っている場合もありますので、まずは弁護士費用特約を用いて弁護士にご相談ください。
民事での損害賠償請求の可能性は残りますが、今回のケースは物損だけですので刑事処分、行政処分はありません。本来は警察に届け出た方がいいものですが、お相手の方が呼ばなくてもよいというお話ですし、ご相談者様のご対応に問題もないように思います。
西台法律事務所の俣野と申します。一般論としてご回答させていただきます。 接触しなかった場合、基本的に責任を問われることはございません。もっとも、相手の方が接触を避けようとして転倒などして負傷した場合には損害賠償請求されることがあります...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 故意にぶつけたわけではないので、器物損壊罪に問われることはなく、犯罪は成立しません。 また、過失で傷をつけてしまった場合、民事上、修繕費相当額の賠償責任を負いますが、現状相手方が...
壊したカラーコーン以外の損害について賠償する義務はないと考えます。 お相手は裁判するとおっしゃているようですが,あなたが保険に加入しているのであれば,たとえ訴えられたとしても保険会社の顧問弁護士が訴訟対応してくれるはずですので,全く心...
おっしゃる状況だけでは,危険運転やあおり運転などには該当しないと考えますよ。写真だけで危険運転やあおり運転を立証することは難しいと思います。
不起訴処分を受けた人がその処分になっとくが行かずに審査を申し立てた場合等に審査が行われます。 どのくらいの確率かは定かではありませんが、検察審査会で起訴相当の決議がなされるケースはかなり少ない印象です。
自転車に対する賠償金の支払期限はいつまでとされているのでしょうか? それを過ぎていないのであれば、それまでは特に保険会社に連絡する必要はないと思いますが、過ぎているのであれば、保険会社に連絡をした方が良いと思います。
相手が夜中に家まで押しかけてきた事もあり、相手の請求額を全て支払って物損に関しては早期解決した方が良いのか。または、弁護士依頼した方が良いのか検討中です。 →相手方の請求が過剰であるかは資料や詳しいお話を伺わなければ正確な判断は困難...
1,普通ではないでしょう。 2,一般用語でしょう。 3,普通ではありません。 お近くの弁護士に相談をして下さい。
物損のままでも、人身事故証明書入手不能理由書を提出することで、加害者側から治療費や慰謝料が支払われるケースもあります。 ただし、人身事故として届出をしないのは、被害者自身も負傷の程度を軽微と考えているからだ等と捉えられ、保険会社によ...
公正証書などで支払わないなど、記載していたら支払いしなくても済みますか? →公正証書の合意は夫婦間の合意に過ぎず、被害者には影響がありません。 夫婦間で公正証書で合意をしていたとしても、被害者との関係で支払いを拒めるわけではありません。
清水先生のおっしゃる通り詳しい書類がないと、過失割合を決められませんので、もし保険会社の弁護士特約がついている様なら、弁護士費用はかかりませんので、一度弁護士に相談なさってみてください。
過失運転致死傷罪 (自動車運転死傷処罰法第5条) です。 検察は、内部の基準に従って、被害の程度によって、どのような処分にするか、 決めていますね。
交渉は、判定する独立の第三者が存在しない、交渉相手との話し合いの手続きのため、交渉相手の意思による交渉限界が生じます(漠然と車の方が悪いという考えに捉えられると、合理的か否かにかかわらず、そこから譲る余地がないという限界が生じてしまう...
訴訟の期日前に相手方弁護士と交渉をし、合意ができれば訴訟上の和解か、訴えを取り下げた上での示談で解決するということは、一般的にはあり得ることです。 その方法で特に問題はないように思います。 なお、最終的な和解内容等がご自身にとって不利...
事故から時間が経っての事故報告のため、警察が事故処理をしてくれない場合、事故証明や物件事故報告書等の証拠が入手できないため、事故状況の立証が難しくなる傾向があります。 ただ、事故発生直後にお互いの運転免許証を写真で撮影し合った事実は...
そちらも含めて、まずは弁護士費用特約の有無を確認いただき、弁護士費用特約が付いているようであれば、特約から相談料を支払ってもらうかたちで、弁護士に直接相談なさってみて下さい。
合意清算書の趣旨を保険会社にきちんと確認したほうがいいですね。 車両の損害と相手の人損を、車両保険に加入していない保険会社が相殺処理できるのかどうか、 問い合わせてください。 これで終ります。
当面は、どうすることも出来ないかと思います。 警察に事故の届けが無いか聞いてみることは出来ますが。 それで何もなければ、様子を見るしかないでしょう。
ご相談者が95パーセントの過失がある加害者側ということでしょうか。 そうだとすると、相手には総損害額の5パーセントの請求となるので、事案によっては、相手からの請求と相殺されてしまって、結局残らないということもありそうです。 それとは別...
親告罪になります。 器物損壊罪は過失による行為には成立しませんので、うっかり傷をつけたに過ぎないのであれば罪にはなりません。 ただし、傷をつけたことが確定すれば、民事での損害賠償責任は生じます。 なお、仮にわざと車に傷をつけた場合であ...
公表されていないので、アバウトになりますが、30万円見て置けばいいでしょう。 終わります。
パニックになっているのか、時系列が未来になってしまっていますので、よりわからない状況です。 裁判所からの呼び出しがあるということはすでに起訴されているということではないでしょうか? 罰金で終わる可能性もありますが、よくわかりませんの...