タクシーでの事故について

タクシー降車時に、トビラが開いて降りると同時に運転士がタクシーを動かし足を轢かれました。軽度打撲で全治一週間程度です。現場に来てた警察官の方から一応物損事故扱いで処理され、後ほど人身にも出来ますと言われました。物損のままだと慰謝料を貰えないなどネットに書かれてますが、慰謝料貰えないのでしょうか?

物損のままでも、人身事故証明書入手不能理由書を提出することで、加害者側から治療費や慰謝料が支払われるケースもあります。
 ただし、人身事故として届出をしないのは、被害者自身も負傷の程度を軽微と考えているからだ等と捉えられ、保険会社による治療の打ち切りが早まってしまわないか、後遺障害の認定可能性が低くなってしまわないか等が懸念されます。
 また、人身事故であれば、警察による捜査が行われ、事故状況に関する実況見分調書が作成されますが、物件事故のままだと、このような捜査は行われません(警察の方で物件事故報告書というものが作成されるようですが、事故状況欄に衝突地点や事故概要が簡潔に記載されているに過ぎない場合も多く、事故状況や過失割合を争う際に余り役に立たないこともあります)。
 お怪我の状況や今後の治療見込み等も踏まえ、人身事故扱いに切り替えるか否かを検討なさって下さい。